○小国町金目そばの館設置条例

平成7年3月10日

条例第3号

(設置)

第1条 金目そばの保存・伝習を図り、そばづくりの技を伝承していくとともに、その販売及び体験交流等を促進することにより、食文化の振興及び地域経済の活性化に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、金目そばの館(以下「そばの館」という。)を設置する。

(平12条例1・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 そばの館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小国町金目そばの館

位置 小国町大字金目264番地1

(指定管理者による管理及び指定管理者の業務の範囲)

第3条 施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができるものとする。

2 指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の設置目的に沿った管理運営に関すること。

(2) 利用手続きに関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) その他管理運営に関して必要なこと。

(平17条例18・全改)

(利用の制限)

第4条 町長(指定管理者に管理運営を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)は、そばの館の利用に関し次の各号の一に該当すると認められるときは、利用を拒否し、又は停止し、若しくは制限することができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) そばの館をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(4) 指定管理者等の指示に従わないとき。

(平17条例18・旧第5条繰上・一部改正)

(原状回復義務)

第5条 利用者は、その利用が終了したとき、又は前条により許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、その利用した施設又は設備をすみやかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例18・追加)

(損害賠償義務)

第6条 利用者は、故意又は過失によりそばの館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例18・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例18)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する公の施設(マタギの郷交流館及び水源の郷交流館を除く。)の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

小国町金目そばの館設置条例

平成7年3月10日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成7年3月10日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第1号
平成17年9月28日 条例第18号