○小国町スキー場の設置及び管理に関する条例
昭和62年12月23日
条例第25号
注 平成8年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 町民の冬期スポーツ・レクリエーションの普及振興と町の観光振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、スキー場を設置する。
(平12条例1・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
横根スキー場 | 小国町大字小国小坂町字横根壱895番外 |
(施設)
第3条 スキー場の施設は、次のとおりとする。
(1) ゲレンデ
(2) スキーリフト
(3) ハーフパイプ
(4) その他関連附帯施設
(平15条例4・一部改正)
(指定管理者による管理及び指定管理者の業務の範囲)
第4条 スキー場の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができるものとする。
2 指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。
(2) 使用手続きに関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他管理運営に関して必要なこと。
(平17条例18・全改)
(使用期間及び時間)
第5条 スキー場の使用期間及び時間は、町長(指定管理者に管理を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)が別に定める。
(平17条例18・一部改正)
(使用料)
第6条 スキーリフトを使用する者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
(平8条例12・全改、平12条例1・平15条例4・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益又は公用上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平15条例4・追加)
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者がシーズン券、1日券及びナイター券を購入した場合において、使用者の責任によらない理由で使用できなくなったときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平8条例12・一部改正、平15条例4・旧第7条繰下・一部改正)
(占用の許可)
第9条 第3条に掲げる施設の全部又は一部を占用しようとする者は、あらかじめ指定管理者等の許可を受けなければならない。
2 指定管理者等は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
(平15条例4・旧第8条繰下、平17条例18・一部改正)
(1) 偽りの申請により占用の許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 指定管理者等の指示に従わないとき。
(平15条例4・旧第9条繰下、平17条例18・一部改正)
(使用の制限)
第11条 指定管理者等は、スキー場の使用目的、使用方法等が次の各号の一に該当するときは、使用を制限し、使用を取り消し、又は使用の許可をしないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 索道施設に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和62年3月20日運輸省告示第170号)第4条各号に掲げる物品を所持するとき。
(3) その他施設の管理上適当でないと認められるとき。
(4) 指定管理者等の指示に従わないとき。
(平15条例4・旧第10条繰下、平17条例18・一部改正)
(原状回復義務)
第12条 第9条の規定による占用の許可を受けた者は、施設の使用を終了したとき又は使用を禁止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。
(平15条例4・旧第11条繰下、平17条例18・一部改正)
(損害賠償)
第13条 使用者は、リフトその他の施設を汚損、若しくはき損し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、指定管理者等の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。
(平15条例4・旧第12条繰下・一部改正、平17条例18・一部改正)
(事故免責)
第14条 町及び指定管理者は、スキー場の使用中に発生した使用者の事故については、スキー場施設が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、その責に応じない。
(平15条例4・旧第13条繰下、平17条例18・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(平15条例4・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して60日を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第1号で昭和63年2月11日から施行)
(小国町民スキー場設置条例の廃止)
2 小国町民スキー場設置条例(昭和60年小国町条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和63年条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例46)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後において納付するリフト使用料について適用し、同日前に納付したリフト使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例12)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例4)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例18)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する公の施設(マタギの郷交流館及び水源の郷交流館を除く。)の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(平26条例18・全改)
区分 | リフト使用料 | |||
ペアリフト | 簡易リフト | |||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
1回券 | 150円 | 90円 | ―円 | ―円 |
12回券 | 1,500 | 900 | ― | ― |
22回券 | 2,500 | 1,500 | ― | ― |
1日券 | 2,500 | 1,500 | 1,800 | 1,100 |
ナイター券 | 1,500 | 900 | ― | ― |
シーズン券 | 20,000 | 12,000 | 14,400 | 8,800 |
備考
1 小人とは、中学生までをいう。
2 1日券は、午前9時から午後5時までとする。ただし、ハーフパイプは、午前11時から午後4時までとする。
3 ナイター券は、午後5時から午後9時までとする。
4 シーズン券及びペアリフトの1日券は、簡易リフトも使用することができる。