○小国町飯豊山荘条例
昭和54年6月18日
条例第12号
注 平成3年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 町は、健全なレクリエーションの振興と健康の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、保健及び休養の場として山荘を設置する。
(平12条例18・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 山荘の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小国町飯豊山荘
位置 西置賜郡小国町大字小玉川字湯沢663の3
(指定管理者による管理及び指定管理者の業務の範囲)
第3条 山荘の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができるものとする。
2 指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。
(2) 利用手続きに関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他管理運営に関して必要なこと。
(平17条例18・全改)
(利用の許可)
第4条 山荘を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長(指定管理者に管理運営を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 山荘の設置目的に反するとき。
(3) 山荘を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、山荘の管理上支障があると認められるとき。
(平17条例18・全改)
(利用の取消し等)
第5条 指定管理者等は、山荘の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可を取り消し、若しくは利用の中止又は制限を行うことができる。
(1) 前条第2項各号に該当すると認められるとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 指定管理者等の指示に従わないとき。
(平17条例18・全改)
(利用料金)
第6条 山荘を利用する者は、利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内とする。
3 第3条の規定により、指定管理者に管理運営を行わせる場合は、法第244条の2第8項の規定により、町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平17条例18・追加)
(原状回復義務)
第7条 利用者は、その利用が終了したとき、又は前条により許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、その利用した施設又は設備をすみやかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。
(平17条例18・追加)
(損害賠償義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により山荘の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。
(平17条例18・追加)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平15条例4・旧第5条繰下、平17条例18・旧第6条繰下)
附則
この条例は、昭和54年6月20日から施行する。
附則(昭和58年条例11)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例11)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例45)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例10)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例11)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例5)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例3)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例15)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例4)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例4)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例18)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する公の施設(マタギの郷交流館及び水源の郷交流館を除く。)の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から附則第9項までに定めるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平26条例1・全改)
利用区分 | 利用料金 | 備考 | ||
一般 | 小学校児童 | |||
宿泊(素泊り1人1泊) | 円 3,300 | 円 2,600 | 1 幼児(3歳以上の小学校未就学者をいう。)については、独立して寝具を使用した場合に限り小学校児童の利用料の5割に相当する額を徴収するものとする。 2 客室定員を下回って利用する場合は、各区分ごとの利用料に当該利用料の30%以内の額を加算することができる。 3 指定管理者等が定める特定期間の日曜・祝祭日の前日及び繁忙日においては、各区分ごとの利用料の30%以内の額を割増料として加算することができる。 4 宿泊の利用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。 | |
休憩(1人) | 1日 | 1,100 | 550 | 1日とは、4時間を超える場合をいい、半日とは、4時間以内の場合をいう。 |
半日 | 600 | 300 | ||
風呂利用(1人) | 1回 | 500 | 300 | 休憩を伴わない日帰り利用者に限り徴収する。 |
備考 利用料は、本表に定める額に消費税等相当額(当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に山形県県税条例(昭和29年山形県条例第18号)第67条の5に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額をいう。)を加えた額とする。ただし、風呂利用についてはこれを適用しない。