○小国町国民宿舎条例

昭和53年10月25日

条例第23号

注 平成3年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町は、健全なレクリエーションの振興と健康の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、保健及び休養の場として国民宿舎を設置する。

(平12条例18・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 国民宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 国民宿舎 飯豊梅花皮かいらぎ

位置 西置賜郡小国町大字小玉川560番地1

2 国民宿舎の施設は、次のとおりとする。

(1) 飯豊梅花皮荘

(2) 川入荘

(平15条例4・令2条例24・一部改正)

(指定管理者による管理及び指定管理者の業務の範囲)

第3条 国民宿舎の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができるものとする。

2 指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。

(2) 利用手続きに関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他管理運営に関して必要なこと。

(平17条例18・全改)

(利用の許可)

第4条 国民宿舎を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長(指定管理者に管理運営を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)の許可を受けなければならない。

2 指定管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 国民宿舎の設置目的に反するとき。

(3) 国民宿舎を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、国民宿舎の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例18・全改)

(利用の取消し等)

第5条 指定管理者等は、国民宿舎の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可を取り消し、若しくは利用の中止又は制限を行うことができる。

(1) 前条第2項各号に該当すると認められるとき。

(2) 詐欺その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 指定管理者等の指示に従わないとき。

(平17条例18・全改)

(利用料金)

第6条 国民宿舎を利用する者は、利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内とする。

3 第3条の規定により、指定管理者に管理運営を行わせる場合は、法第244条の2第8項の規定により、町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 前項の場合における利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(平17条例18・追加、平26条例1・一部改正)

(原状回復義務)

第7条 利用者は、その利用が終了したとき、又は前条により許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、その利用した施設又は設備をすみやかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例18・追加)

(損害賠償義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により国民宿舎の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例18・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平15条例4・旧第5条繰下、平17条例18・旧第6条繰下)

この条例は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和55年条例18)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和58年条例10)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例10)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例44)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日から施行の日にかけて宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年条例9)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例10)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例5)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例3)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例15)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例4)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例4)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例18)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する公の施設(マタギの郷交流館及び水源の郷交流館を除く。)の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から附則第9項までに定めるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例24)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(小国町川入荘の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 小国町川入荘の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第3号)は、廃止する。

別表第1(第6条関係)

(令2条例24・全改)

利用区分

利用料金

備考

一般

小学校児童

宿泊(素泊り1人1泊)

4,000

3,000

1 幼児(3歳以上の小学校未就学者をいう。)については、独立して寝具を使用した場合に限り小学校児童の利用料の5割に相当する額を徴収するものとする。

2 客室定員を下回って利用する場合は、各区分ごとの利用料に当該利用料の30%以内の額を加算することができる。

3 指定管理者等が定める特定期間の日曜・祝祭日の前日及び繁忙日においては、各区分ごとの利用料の30%以内の額を割増料として加算することができる。

4 宿泊の利用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。

5 トイレ付の部屋については、300円を加算する。

休憩

(1人)

1日

1,500

750

1日とは、4時間を超える場合をいい、半日とは、4時間以内の場合をいう。

半日

800

400

会議等

1日

半日

暖房料

(1時間当たり)

会議のための利用時間は、午前9時から午後5時までの間において4時間を超える場合を1日、4時間を超えない場合を半日とする。

室区分

100m2以上の室

5,000

2,500

600

50m2以上99m2以下の室

2,500

1,300

400

16m2以上49m2以下の室

1,300

700

300

15m2以下の室

1,000

500

300

備考 利用料は、本表に定める額に消費税等相当額(当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に山形県県税条例(昭和29年山形県条例第18号)第67条の5に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額をいう。)を加えた額とする。

別表第2(第6条関係)

(令2条例24・全改)

利用区分

利用料の額

備考

一般

小学校児童

露天風呂利用(1人)

1回

500

300

休憩を伴わない日帰り利用者に限り徴収する。

風呂利用(1人)

1回

500

300

休憩を伴わない日帰り利用者に限り徴収する。風呂とは川入荘内の内風呂をいう。

小国町国民宿舎条例

昭和53年10月25日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和53年10月25日 条例第23号
昭和55年9月20日 条例第18号
昭和58年3月22日 条例第10号
昭和61年3月25日 条例第10号
平成元年3月28日 条例第44号
平成3年3月15日 条例第9号
平成5年3月19日 条例第10号
平成8年3月15日 条例第5号
平成9年3月11日 条例第3号
平成11年6月21日 条例第15号
平成12年3月21日 条例第18号
平成15年3月27日 条例第4号
平成16年3月19日 条例第4号
平成17年9月28日 条例第18号
平成26年3月17日 条例第1号
令和2年12月9日 条例第24号