○小国町有牛貸付条例
昭和37年7月18日
条例第17号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、黒毛和種牛を購入し、その貸付けを行い、改良増殖及び肥育を促進し、もって本町の有畜営農の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定により、必要な事項を定めることを目的とする。
(平12条例1・一部改正)
(1) 貸付牛 町が所有する黒毛和種牛をいう。
(2) 貸付雌牛 改良増殖するため貸し付けした雌牛をいう。
(3) 子牛 借受人が、貸付雌牛から貸付期間中に生産した子牛をいう。
(4) 貸付肥育素牛 小国町優生計画交配事業に基づき生産された7箇月以上12箇月以内の肥育をするために貸し付けした素牛(以下「肥育素牛」という。)をいう。
(5) 借受人 貸付牛を借り受け、借受証を町長に提出した者をいう。
(貸付け等)
第3条 町長は、貸付牛を本町に住所を有する農業者に貸し付けるものとする。
2 貸付雌牛の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を具えていなければならない。
(1) 町税を完納していること。
(2) 田、畑及び造成牧野合せて50アール以上経営していること。
(3) その他町長が必要と認めるもの。
4 第1項の規定により、貸付牛を借り受けた者は、これを飼育し、生産育成又は肥育をしなければならない。
第4条 貸付牛の貸付けを受けようとする者は、貸付牛借受申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、文書によりその諾否を申請者に通知しなければならない。
3 借受人は、貸付牛の引渡しを受けた場合は、直ちに貸付牛借受証(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
第5条 町有牛の貸付期間は、貸付雌牛にあっては6年以内、肥育素牛にあっては2年以内とする。
(子牛の納付等)
第6条 借受人は、子牛を雌については150日、雄については130日を飼育した後町に納付しなければならない。ただし、町長は、管理指導員の意見を聴いて飼育期間を短縮又は延長することができる。
(処分)
第7条 町長は、納付される子牛又は肥育素牛を処分するときは、家畜取引法(昭和31年法律第123号)第2条の規定に基づく市場又は農業協同組合の行う共同出荷に付し、処分しなければならない。
2 町長は、納付された子牛を黒毛和種牛の資質改良上必要と認めたときは、前項の規定によらないで処分することができる。
(1) 初産牛 10分の2
(2) 2産牛 10分の4
(3) 3産牛 10分の4
2 前項の規定により貸付価格の全額を控除した場合は、4産以降の処分による代金はこれを全額交付する。
第9条 肥育素牛を第7条の規定により処分したときは、処分代金から貸付価格を控除して借受人に交付する。
2 市場の価格の変動その他の事情により前項の規定による算定額に満たない場合は、町長が別に定める額を交付することができる。
(平24条例15・一部改正)
(廃用牛の処分)
第10条 町長は、貸付牛を廃用しようとするときは、次の各号に定めるところにより決定しなければならない。
(1) 貸付雌牛にあっては獣医師の診断により疾病又は傷害のため繁殖に供用できなくなったとき。
(2) 肥育素牛にあっては特に必要と認めたとき。
2 町長は、廃用を決定したときは、借受人に対し廃用決定書(様式第3号)により通知し、廃用牛として処分する。
3 廃用牛の処分は、第7条第1項の規定に基づく方法に付し、又は町長が別に定める方法により処分することができる。
4 前項により処分した代金は、貸付牛の貸付価格の控除残額を控除して借受人に交付する。ただし、処分代金が貸付牛の貸付価格に満たないときは、処分代金の交付について町長は別に定めることができる。
(貸付牛の無償譲渡)
第10条の2 町長は、貸付雌牛が第5条に規定する貸付期間を満了したときは、その借受人に無償譲渡する。ただし、貸付期間満了時において、なお貸付価格の控除残額がある場合は、貸付価格の全額を控除したときに無償譲渡する。
(借受人の義務)
第11条 借受人は、貸付けに係る町有牛を善良なる管理者の注意をもって飼養管理しなければならない。
2 借受人は、町長が貸付牛の飼育管理について必要な事項を命じたときは、これに従わなければならない。
3 借受人は、貸付牛を農業共済組合家畜死廃病傷共済に加入しなければならない。
4 借受人は、借受けに係る町有牛について盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときは、遅滞なく、その状況を町有牛事故報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(平12条例1・一部改正)
(借受人の賠償責任)
第12条 借受人は、貸付牛につき、盗難、失そう及び死亡した場合は、農業共済組合家畜死廃病傷共済金(以下「共済金」という。)の5割に相当する額を町に納付しなければならない。ただし、町長は、損害の事由が借受人の重大な過失に基づいて発生したものであると認めたときは、納付すべき共済金に町長の定める額を加算して納付させることができる。
(平12条例1・一部改正)
(違反処分)
第13条 町長は、借受人がこの条例の規定に違反したとき又は貸付けの目的にそわないと認めたときは、貸付牛の返納を命ずることがある。
2 前項の規定による貸付牛の返納は、町長の指定する期日及び場所において行わなければならない。
(費用負担)
第14条 次に掲げる一切の費用は、借受人の負担とする。
(1) 第4条第3項の規定による貸付牛の引渡しに要する経費
(2) 飼育管理に要する経費(貸付雌牛にあっては種付料も含む。)
(3) 家畜死廃病傷共済掛金(加入額は町長が定める額)
(4) 第7条の規定による市場におけるせり売り並びに共同出荷に要する経費
(5) 各種検査料及び登記登録料
(6) 前条第2項の規定による返納に要する経費
(管理指導員)
第15条 貸付牛の管理保全を指導するため管理指導員若干名を置く。
2 前項の管理指導員は、有識経験者の中から町長が委嘱する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の小国町有牛貸付条例の規定によりすでに貸付けられたものは、改正後の条例の規定により貸付けられたものとみなす。
3 改正前の小国町有牛貸付条例の規定により設置された管理指導員は、改正後の条例の規定により委嘱されたものとみなす。
4 第5条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染拡大に伴う市場価格の下落の影響により、計画出荷調整を行う場合は、その貸付期間の終期を令和3年3月31日まで延長することができる。
(令2条例16・追加)
(令2条例16・追加)
(令2条例16・追加)
7 第9条第2項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染拡大に伴う市場価格の下落の影響を考慮し、令和3年3月31日までの間に処分した肥育素牛に係る処分代金が貸付価格に満たない場合は、処分代金の額を交付することができる。この場合において、借受人は当該肥育素牛を処分した日から1年以内に、町長が別に定める額を町に納付しなければならない。
(令2条例16・追加)
附則(昭和47年条例22)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例11)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例16)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例15)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
附則(令和2年条例16)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小国町有牛貸付条例附則第4項から第7項までの規定は、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和4年条例1)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令4条例1・一部改正)
(令4条例1・一部改正)
(平12条例1・令4条例1・一部改正)