○小国町放牧場条例
昭和40年3月16日
条例第13号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、本町に次のとおり放牧場を設置する。
放牧場の名称 | 所在地 | 面積 |
大平 | 小国町大字大石沢字大平 | 89.3125ha |
市野沢 | 小国町大字市野沢字大平 | 50.6245ha |
(平12条例1・一部改正)
(目的)
第2条 放牧場は、本町における有畜農家の利用に供し、家畜の増殖及び飼育の改良を図ることを目的とする。
(利用計画)
第3条 町長は、毎年5月15日まで放牧場の草生状況等を考慮の上、次の基準によって放牧場利用計画を定めるものとする。
放牧期間 | 5月20日から11月10日までの間 |
放牧容認頭数 | 1ヘクタール当たり 1日2頭以内(和牛換算) |
(放牧家畜の種類)
第4条 放牧場に放牧する家畜は、牛とする。
(放牧の申請)
第5条 放牧場に家畜を委託しようとする者は、家畜放牧委託申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(放牧の承認)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、審査の上、その年度の放牧計画頭数の範囲内において委託を承認するものとする。
(放牧のできない家畜)
第7条 次の各号の一に該当する家畜は、放牧を委託することができない。
(1) 家畜伝染病又は伝染性疾患のあるもの
(2) 悪癖のあるもの
(3) 離乳後の去勢しない家畜
(4) 家畜共済に加入していないもの
(5) さく乳中の乳用牛
(6) その他町長が放牧管理上適当でないと認めたもの
(放牧料)
第8条 放牧場に家畜を委託した者(以下「委託者」という。)は、別表に定める放牧料を納めなければならない。ただし、天災その他特別の理由があるときは、放牧料を減免することができる。
2 前項の放牧料は、町長の定める方法により11月10日まで納付しなければならない。
(賠償の責任)
第9条 放牧中に、家畜の死亡、失そうその他不慮の災害によって生じた損害に対しては、町は、その責を負わない。
(平12条例1・一部改正)
(放牧の取消し)
第10条 次の各号の一に該当する場合は、町長はいつでも放牧家畜委託の承認の取消しをすることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 放牧場の設備上又は町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項第1号の規定により承認の取消しを受けた者に対しては、違反利用によって受けた放牧場の損害を賠償請求することができる。
(放牧家畜の引渡し)
第11条 委託者が、放牧した家畜の引渡しを受けようとするときは、あらかじめその引渡日時を町長に申し出て、第6条の規定による承認書を提出して、家畜の引渡しを受けなければならない。
(管理委託)
第12条 町長は、放牧場の管理のうち次に掲げる事項を農業協同組合又は町長の指定する者に委託することができる。
(1) 放牧家畜の委託決定に関すること。
(2) 委託を受けた家畜の飼育管理に関すること。
(3) 放牧施設の維持管理に関すること。
(4) その他放牧に直接必要な事項
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例9)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例3)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例19)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例7)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例13)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例9)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例9)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例42)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例1)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
家畜の種類 | 1頭当たり1日放牧料 | 備考 |
牛 | 190円 | 子(生後150日以内の牛をいう。)づき牛については、子牛1頭につき1日80円を加算する。 |
(令4条例1・一部改正)