○小国町鳥獣捕獲許可等に関する規則

平成12年3月22日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 鳥獣捕獲許可(第2条―第6条)

第3章 鳥獣飼養登録(第7条―第14条)

第4章 ヤマドリの販売許可(第15条・第16条)

第5章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号)の規定に基づき行う鳥獣の捕獲許可等に関する事務手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平19規則6・一部改正)

第2章 鳥獣捕獲許可

(捕獲許可の申請)

第2条 法第9条及び省令第7条に規定する捕獲許可を受けようとする者は、鳥獣の捕獲等及び鳥獣の卵の採取等の許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。ただし、第3号に掲げる書類は、被害者からの依頼を受けた場合に限り添付するものとする。

(1) 鳥獣の捕獲等及び鳥獣の卵の採取等の許可申請者名簿(様式第1号別紙)

(2) 捕獲等の実施区域図(縮尺2万5千分の1又は5万分の1)

(3) 有害鳥獣捕獲依頼書(様式第2号)

2 国、地方公共団体その他法第9条第8項の規定に基づき環境大臣が定める法人(農業協同組合、農業共済組合、森林組合、漁業協同組合等)が従事者証の交付を申請する場合は、従事者証の交付申請書(様式第3号)に次の号に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 鳥獣の捕獲等及び鳥獣の卵の採取等の許可従事者名簿(様式第3号別紙)

(平19規則6・一部改正)

(被害調査)

第3条 町長は、前条の申請があった場合には、担当職員に被害状況の確認のため現地調査を行わせ、有害鳥獣捕獲申請に係る調査書(様式第4号)により報告させるものとする。

(平19規則5・平19規則6・一部改正)

(捕獲許可)

第4条 町長は、前条の報告及び別表に掲げる基準により捕獲数、捕獲方法及び期間等を定め、鳥獣捕獲許可証(様式第5号)、従事者証(様式第6号)及び第2条第1号の名簿の写しを交付して許可するものとする。

2 前項の許可証について、捕獲方法、期間及び捕獲の実施区域がすべて同じ場合には、2種類以上の鳥獣名及び員数を1枚の許可証に並記することができる。

3 捕獲の方法が、わな、網を使用するものについては、標識(様式第7号)を貸与するものとする。

(平19規則6・一部改正)

(捕獲の実施)

第5条 前条により許可を受けた者は、交付を受けた従事者証を従事者に配布するときは、あわせて、鳥獣捕獲事業指示書(様式第8号)を交付し、鳥獣捕獲従事者台帳(様式第9号)に整理しなければならない。

2 捕獲に従事する者は、町長が貸与する腕章を着用し、見張人を配置するなど事故の防止に必要な措置を講じなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(実施報告)

第6条 許可を受けて捕獲を実施した者は、捕獲期間満了後30日以内に有害鳥獣捕獲実施報告書(様式第10号)を町長に提出するとともに、許可証、従事者証、腕章及び標識を返納しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

第3章 鳥獣飼養登録

(平19規則6・改称)

(飼養登録の申請)

第7条 法第19条及び省令第20条に規定する飼養の登録を受けようとする者は、鳥獣飼養登録票交付等申請書(様式第11号)に鳥獣捕獲許可証を添付して、町長に申請するものとする。

(平19規則6・一部改正)

(飼養登録)

第8条 町長は、前条の申請について、必要事項を確認し、申請に係る鳥獣1羽又は1頭ごとに鳥獣飼養登録票(様式第12号の1~3)を1枚ずつ交付して許可するものとする。

2 町長は、前項の登録票の交付状況について、鳥獣飼養登録票交付台帳(様式第13号)により整理するものとする。

(平19規則6・一部改正)

(鳥獣の譲受届)

第9条 前条により許可を受けた鳥獣を譲り受けようとする者は、譲受けのあった日から2週間以内に鳥獣譲受届(様式第14号)に鳥獣飼養登録票を添えて、町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、届出の際に添付された鳥獣飼養登録票の裏面に必要な記載をし、押印して申請者に交付するものとする。この場合において、町長は前条第2項に規定する台帳の整理をあわせて行うものとする。

(平19規則6・一部改正)

(住所等変更届)

第10条 第8条の許可を受けた者は、住所又は氏名を変更した場合には、変更した日から2週間以内に、住所等変更届(様式第15号)に、同条又は第9条の鳥獣飼養登録票を添付して町長に届け出るものとする。

2 町長が前項の届出を受理した場合の処理は、前条第2項の規定を準用する。

(平19規則6・一部改正)

(亡失届)

第11条 鳥獣飼養登録票を亡失したときは、遅滞なく亡失届(様式第16号)を町長に提出するものとする。

(平19規則6・一部改正)

(登録票の再交付等)

第12条 第8条の規定により鳥獣飼養登録票の交付を受けた者が、当該登録票を亡失し、又は損傷し、若しくは登録票の期間を更新しようとするときは、省令第30条第4項の規定により、鳥獣飼養登録票交付等申請書(様式第11号)に、登録票を損傷し、又は期間を更新する場合にあっては、既に交付を受けた鳥獣飼養登録票を添付して(許可の期間を更新する場合には、当該登録票の有効期間満了後30日以内に)町長に登録票の再交付又は更新を申請することができる。

2 町長は、前項の申請を許可する場合には、第8条の規定を準用する。

(平19規則6・一部改正)

(失効した登録票の返納)

第13条 鳥獣飼養登録票の交付を受けて飼養している鳥獣が死亡し、当該登録票の効力を失ったときには、当該登録票の交付を受けた者は、その事実があった日から30日以内に、町長に当該登録票を返納するものとする。

(平19規則6・一部改正)

(ふ化又は分べんした鳥獣の飼養)

第14条 鳥獣飼養登録票のある鳥獣からふ化又は分べんした場合は、鳥獣ふ化(分べん)(様式第17号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、鳥獣飼養証明書(様式第18号)を発行するものとする。

3 前項の飼養者に変更があった場合は、鳥獣飼養者変更届(様式第19号)に、前項の証明書を添付して町長に届け出るものとする。

4 町長は、前2項の規定による証明書を発行した場合又は届出を受理した場合の処理は、第9条第2項の規定を準用する。

(平19規則6・一部改正)

第4章 ヤマドリの販売許可

(販売許可の申請)

第15条 ヤマドリ又はこれを加工した食料品の販売について、許可を受けようとする者は、鳥獣販売許可申請書(様式第20号)により、町長に申請するものとする。

(販売許可)

第16条 町長は、前条の申請について必要事項を審査し、許可する場合は販売禁止鳥獣等の販売許可証(様式第21号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の許可状況について、鳥獣販売許可台帳(様式第22号)により整理するものとする。

(平19規則6・一部改正)

第5章 雑則

(立入検査)

第17条 町長は、法第75条第3項の規定に基づき、担当職員を指定して立入検査を行う場合には、当該職員に身分を示す証票(様式第23号)を交付し、携帯させなければならない。

2 担当職員は、身分を示す証票の呈示を求められた場合には、これを呈示しなければならない。

3 担当職員は、立入検査を実施するに当たっては、個人の権利を不当に侵害しないという必要最小限に止めなければならない。

4 町長は、立入検査を実施する場合には、必要に応じて県関係職員、司法警察員、鳥獣保護員等の協力を求めて行うことができる。

(平19規則5・平19規則6・一部改正)

(報告の徴収)

第18条 町長は、法第75条第1項の規定により、必要に応じ飼養者、販売業者、捕獲実施主体者等に報告を行わせることができる。

2 前項の報告に関し必要な事項は、町長がその都度定める。

(平19規則6・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 有害鳥獣捕獲の種別基準

(平19規則6・一部改正)

種名

許可日数

1班当たり捕獲数

1班の人数

捕獲方法

カラス

6カ月以内

100羽程度

10人程度

スズメ

30日以内

300羽〃

銃、網

カルガモ

30日〃

50羽〃

10人程度

銃、網

ムクドリ

30日〃

150羽〃

10人〃

ノウサギ

30日〃

50羽〃

20人〃

銃、ワナ、網

クマ

30日〃

1頭〃

10人〃

銃、ハコワナ

ノイヌ、ノネコ

その都度定める

左に同じ

左に同じ

左に同じ

(注)

1 加害した鳥獣の種が判明したのち捕獲すること。

2 幼鳥獣は捕獲しないこと。

(平19規則6・全改)

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(平19規則6・全改)

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(平19規則6・全改)

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小国町鳥獣捕獲許可等に関する規則

平成12年3月22日 規則第2号

(平成19年4月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成12年3月22日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第5号
平成19年4月16日 規則第6号