○小国町鳥獣捕獲許可等に関する規則
平成12年3月22日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 鳥獣捕獲許可(第2条―第6条)
第3章 鳥獣飼養登録(第7条―第14条)
第4章 ヤマドリの販売許可(第15条・第16条)
第5章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号)の規定に基づき行う鳥獣の捕獲許可等に関する事務手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平19規則6・一部改正)
第2章 鳥獣捕獲許可
(1) 鳥獣の捕獲等及び鳥獣の卵の採取等の許可申請者名簿(様式第1号別紙)
(2) 捕獲等の実施区域図(縮尺2万5千分の1又は5万分の1)
(3) 有害鳥獣捕獲依頼書(様式第2号)
2 国、地方公共団体その他法第9条第8項の規定に基づき環境大臣が定める法人(農業協同組合、農業共済組合、森林組合、漁業協同組合等)が従事者証の交付を申請する場合は、従事者証の交付申請書(様式第3号)に次の号に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。
(1) 鳥獣の捕獲等及び鳥獣の卵の採取等の許可従事者名簿(様式第3号別紙)
(平19規則6・一部改正)
(平19規則5・平19規則6・一部改正)
2 前項の許可証について、捕獲方法、期間及び捕獲の実施区域がすべて同じ場合には、2種類以上の鳥獣名及び員数を1枚の許可証に並記することができる。
3 捕獲の方法が、わな、網を使用するものについては、標識(様式第7号)を貸与するものとする。
(平19規則6・一部改正)
2 捕獲に従事する者は、町長が貸与する腕章を着用し、見張人を配置するなど事故の防止に必要な措置を講じなければならない。
(平19規則6・一部改正)
(実施報告)
第6条 許可を受けて捕獲を実施した者は、捕獲期間満了後30日以内に有害鳥獣捕獲実施報告書(様式第10号)を町長に提出するとともに、許可証、従事者証、腕章及び標識を返納しなければならない。
(平19規則6・一部改正)
第3章 鳥獣飼養登録
(平19規則6・改称)
(飼養登録の申請)
第7条 法第19条及び省令第20条に規定する飼養の登録を受けようとする者は、鳥獣飼養登録票交付等申請書(様式第11号)に鳥獣捕獲許可証を添付して、町長に申請するものとする。
(平19規則6・一部改正)
(平19規則6・一部改正)
(平19規則6・一部改正)
(平19規則6・一部改正)
(亡失届)
第11条 鳥獣飼養登録票を亡失したときは、遅滞なく亡失届(様式第16号)を町長に提出するものとする。
(平19規則6・一部改正)
(平19規則6・一部改正)
(失効した登録票の返納)
第13条 鳥獣飼養登録票の交付を受けて飼養している鳥獣が死亡し、当該登録票の効力を失ったときには、当該登録票の交付を受けた者は、その事実があった日から30日以内に、町長に当該登録票を返納するものとする。
(平19規則6・一部改正)
(ふ化又は分べんした鳥獣の飼養)
第14条 鳥獣飼養登録票のある鳥獣からふ化又は分べんした場合は、鳥獣ふ化(分べん)届(様式第17号)を町長に提出するものとする。
(平19規則6・一部改正)
第4章 ヤマドリの販売許可
(販売許可の申請)
第15条 ヤマドリ又はこれを加工した食料品の販売について、許可を受けようとする者は、鳥獣販売許可申請書(様式第20号)により、町長に申請するものとする。
(平19規則6・一部改正)
第5章 雑則
(立入検査)
第17条 町長は、法第75条第3項の規定に基づき、担当職員を指定して立入検査を行う場合には、当該職員に身分を示す証票(様式第23号)を交付し、携帯させなければならない。
2 担当職員は、身分を示す証票の呈示を求められた場合には、これを呈示しなければならない。
3 担当職員は、立入検査を実施するに当たっては、個人の権利を不当に侵害しないという必要最小限に止めなければならない。
4 町長は、立入検査を実施する場合には、必要に応じて県関係職員、司法警察員、鳥獣保護員等の協力を求めて行うことができる。
(平19規則5・平19規則6・一部改正)
(報告の徴収)
第18条 町長は、法第75条第1項の規定により、必要に応じ飼養者、販売業者、捕獲実施主体者等に報告を行わせることができる。
2 前項の報告に関し必要な事項は、町長がその都度定める。
(平19規則6・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則5)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 有害鳥獣捕獲の種別基準
(平19規則6・一部改正)
種名 | 許可日数 | 1班当たり捕獲数 | 1班の人数 | 捕獲方法 |
カラス | 6カ月以内 | 100羽程度 | 10人程度 | 銃 |
スズメ | 30日以内 | 300羽〃 | ― | 銃、網 |
カルガモ | 30日〃 | 50羽〃 | 10人程度 | 銃、網 |
ムクドリ | 30日〃 | 150羽〃 | 10人〃 | 銃 |
ノウサギ | 30日〃 | 50羽〃 | 20人〃 | 銃、ワナ、網 |
クマ | 30日〃 | 1頭〃 | 10人〃 | 銃、ハコワナ |
ノイヌ、ノネコ | その都度定める | 左に同じ | 左に同じ | 左に同じ |
(注)
1 加害した鳥獣の種が判明したのち捕獲すること。
2 幼鳥獣は捕獲しないこと。
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)
(平19規則6・全改)