○小国町健康の森設置条例

昭和54年9月14日

条例第14号

注 平成5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町は、森林の直接かつ間接的効用の調和を図りながら、自然環境に恵まれた森林を総合的に利用できる保健と休養の場を提供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、健康の森を設置する。

(平12条例1・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 健康の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

健康の森横根

位置

西置賜郡小国町大字小国小坂町字永峯西773番地の8外104筆

(指定管理者による管理及び指定管理者の業務の範囲)

第3条 健康の森の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができるものとする。

2 指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。

(2) 利用手続きに関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他管理運営に関して必要なこと

(平17条例18・全改)

(利用の許可)

第4条 健康の森を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長(指定管理者に管理運営を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)の許可を受けなければならない。

2 指定管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 健康の森の設置目的に反するとき。

(3) 健康の森を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、健康の森の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例18・追加)

(利用の取消し等)

第5条 指定管理者等は、健康の森の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可を取り消し、若しくは利用の中止又は制限を行うことができる。

(1) 前条第2項各号に該当すると認められるとき。

(2) 詐欺その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 指定管理者等の指示に従わないとき。

(平17条例18・全改)

(利用料金)

第6条 健康の森を利用する者は、利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内とする。

3 第3条の規定により、指定管理者に管理運営を行わせる場合は、法第244条の2第8項の規定により、町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 前項の場合における利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(平17条例18・全改)

(原状回復義務)

第7条 利用者は、その利用が終了したとき、又は前条により許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、その利用した施設又は設備をすみやかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例18・全改)

(損害賠償義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により健康の森の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例18・全改)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平17条例18・旧第12条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例22)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年条例43)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例9)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例4)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例3)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例15)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例4)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例4)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例18)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する公の施設(マタギの郷交流館及び水源の郷交流館を除く。)の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から附則第9項までに定めるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平26条例1・全改)

区分

種類

利用料金

備考

一般

小学校児童

昼間

夜間


森林体験交流センター

研修室

1室

2,000

2,500

1,000

1 利用料は、利用時間4時間までの額とする。

2 利用時間4時間を超える場合は、1時間毎に一般400円、小学校児童200円を加算した額とする。

3 昼間とは、午前9時から午後5時までをいう。

4 夜間とは、午後5時から9時までをいう。

5 幼児は、無料とする。

2室

3,000

3,500

1,500

宿泊(素泊り1人1泊)

2,700

1,500

1 宿泊の利用時間は、午後4時から翌日午前10時までとする。

2 客室定員を下回って利用する場合は、各区分ごとの利用料に当該利用料の30%以内の額を加算することができる。

3 幼児(3歳以上の小学校未就学者)については、独立して寝具を利用した場合に限り、小学校児童の利用料の5割に相当する額とする。

集会室

団体利用

3,000

3,500

2,000

1 20名以上の利用で占用する場合に適用する。

2 利用料は、利用時間4時間までの額とし、4時間を超える場合は、1時間毎に500円を加算した額とする。

調理室

団体利用

2,000

2,500


バンガロー

平日

Aタイプ(洋室)

宿泊 10,000

休憩 5,000

1 定員は、それぞれ最大6名とする。

2 宿泊の利用時間は、午後4時から翌日午前9時までとする。

3 休憩利用時間は、午前10時から午後3時までとする。

4 利用時間の超過料金は、1時間毎に500円を加算した額とする。

5 特定期間は、管理受託者が定める期間とする。

6 休前日とは、日曜・祝祭日の前日とする。

Bタイプ(和室)

宿泊 8,000

休憩 4,000

特定期間の休前日及び繁忙日

Aタイプ(洋室)

宿泊 12,000

休憩 6,000

Bタイプ(和室)

宿泊 10,000

休憩 5,000

貸天幕料(1張につき)

6人用

1日

1,000


4人用

1日

800


持込天幕利用料(1張につき)

1日

300

林間キャンプ場以外

貸毛布(1枚につき)

1日

350


林間キャンプ場

持込天幕利用料(1張につき)

1日

500

貸天幕利用の場合は無料とする。

占用

1日

2,200

持込天幕利用料は無料とする。

森林学習館

日帰り

1人1日

400

1 幼児、小中学生は無料とする。

2 団体は20名以上とする。

団体1日

7,000

宿泊

1人1泊

600

1 利用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。

2 幼児は無料、小中学生は半額とする。

3 団体は20名以上とする。

団体1泊

10,000

備考 利用料は、本表に定める額に消費税等相当額(当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に山形県県税条例(昭和29年山形県条例第18号)第67条の5に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額をいう。)を加えた額とする。

小国町健康の森設置条例

昭和54年9月14日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和54年9月14日 条例第14号
昭和62年9月29日 条例第22号
平成元年3月28日 条例第43号
平成5年3月19日 条例第9号
平成6年3月18日 条例第4号
平成9年3月11日 条例第3号
平成11年6月21日 条例第15号
平成12年3月21日 条例第1号
平成15年3月27日 条例第4号
平成16年3月19日 条例第4号
平成17年9月28日 条例第18号
平成26年3月17日 条例第1号