○小国町林業山村活性化林業構造改善事業促進対策費補助金交付規程

平成3年4月1日

告示第15号

(目的)

第1条 町長は、林業山村活性化林業構造改善事業(資源活用型林業構造改善事業)の促進を図るため、別に定める山形県林業構造改善事業促進対策実施要綱に基づき、森林組合、生産森林組合、その他森林所有者の協業体又は林業者等組織する団体(以下「森林組合等」という。)第2条に掲げる事業を行うために必要とする経費に対し、小国町補助金等の適正化に関する規則(平成2年小国町規則第10号)及びこの規程に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業の区分及び補助金の額)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、林業山村活性化林業構造改善事業とし、補助金の額は次のとおりとする。

(1) 森林資源活用促進施設整備事業

 森林産物生産施設整備事業に要する経費の10分の5(機械及びその附帯施設の整備にあっては、10分の4)に相当する額

 森林産物流通加工施設整備事業に要する経費の10分の5(機械及びその附帯施設の整備にあっては、10分の4)に相当する額。ただし、事業主体が森林組合等である場合にあっては10分の5.9(機械及びその附帯施設の整備にあっては、10分の4)に相当する額

(補助金の交付申請)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 収支予算書(別記様式第2号)

(補助金交付の条件)

第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 第2条第1号に掲げる事業に係る次に掲げる変更

 事業主体の変更

 事業種目の新設又は廃止

 施行箇所又は設置場所の変更

 工種又は設置ごとの1件の事業費が100万円以上のものについて次に掲げる変更

a 事業量の5分の1を超える変更

b 主要工事の内容の変更、施設等の主要構造及び主要機能の変更並びに機種の変更

 事業種目ごとに事業に要する経費の5分の1を超える増減

2 規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(別記様式第4号)を提示しなければならない。

4 規則第7条第2項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 森林組合等に係る補助金概算払により交付を受けた場合において、当該交付を受けた補助金の額が既に森林組合等に概算払として交付した補助金の額を超えるときは、速やかにその超える額に相当する額の補助金を当該森林組合等に交付しなければならないものとする。

(2) 森林組合等に補助金を交付するときは、規則及びこの規程に定める条件その他町長が補助金の交付の決定に際して付した条件と同様の条件を付さなければならないものとする。

(3) 前号の規定により付した条件に係る事項について承認をし、又は指示をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならないものとする。

5 第2項及び第3項の規定は、前項第3号の規定により町長の承認を受ける場合について準用する。

(状況報告書の提出)

第5条 補助事業状況報告書は、補助金の交付の決定に係る年度の10月末日及び12月末日現在の状況を記載した事業実施状況調書(別記様式第5号)を添付してそれぞれ翌月5日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第6条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後15日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月3日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(1) 事業成績書(別記様式第1号)

(2) 収支精算書(別記様式第2号)

(概算払)

第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、概算払いを受けようとするときは、補助金の概算払請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(指導監督)

第8条 町長は必要があると認めるときは、補助事業の目的を達成するために必要な検査を行い、報告を求め又は必要な指示をすることができる。

(流用の禁止)

第9条 補助事業者は、交付の決定を受けた補助金の目的外の経費に流用してはならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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小国町林業山村活性化林業構造改善事業促進対策費補助金交付規程

平成3年4月1日 告示第15号

(平成3年4月1日施行)