○小国町分収造林の管理運営に関する条例
昭和31年10月1日
条例第51号
題名改称
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定により、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第9条の規定に基づき、国と本町の間に契約した分収造林の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(平12条例1・全改)
(運営の方法)
第2条 分収造林は、原則として本町の収入金をもって運営し、その具体的実施方法は、町議会の議決による。
(平12条例1・一部改正)
(産物の採取)
第3条 本町の住民は、次条の規定を守ることにより次に掲げる分収造林の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
2 産物を採る方法及び期間は、町長が指示するものとする。
3 本町の住民が分収造林につき罪を犯したとき、又は次条の規定を守らなかったときは、町長は、町議会の議決を経て相当期間中当該住民が分収造林の産物を採取することを禁止することができる。
(平12条例1・一部改正)
(保護義務)
第4条 本町の住民は、分収造林について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
2 本町の住民は、分収造林又はその付近に火災が発生した場合には、遅滞なく町の職員及び森林管理局又は森林管理署の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
(平12条例1・一部改正)
(協議)
第5条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ森林管理局長に協議するものとする。
(平12条例1・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。