○小国町砂利採取対策協議会設置要綱
平成元年8月31日
訓令第17号
小国町砂利採取対策協議会要綱(昭和54年小国町訓令第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町内の農地等からの砂利採取による農地等の保全確保及び関係地権者の保護を図るため、小国町砂利採取対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項について調査審議する。
(1) 砂利採取事業に係る農地等の保全対策に関すること。
(2) 砂利採取事業に係る農地等の地権者の保護対策に関すること。
(3) 砂利採取事業の許可申請にかかわる意見書の提出に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 学識経験者
(3) 土地改良区の関係者
(4) 町及び関係機関の職員
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第5条 砂利採取に係る専門事項について調査審議するため、協議会に専門委員を置く。
2 専門委員は、委員の推せんに基づき会長が委嘱する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、第3条第2項第4号の委員については、この限りでない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(平16訓令1・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成16年訓令1)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。