○小国町農村生活環境施設設置条例

平成12年9月19日

条例第32号

(設置)

第1条 農村の生活環境の改善を図るとともに、生産及び生活並びに地域づくり等の多様な活動を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、小国町農村生活環境施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理及び指定管理者の業務の範囲)

第3条 施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができるものとする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の設置目的に沿った管理に関すること。

(2) 利用手続きに関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) その他管理に関して必要なこと。

(平17条例18・全改)

(利用の制限等)

第4条 町長(指定管理者に管理運営を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)は、施設の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止又は制限を行うことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の設置目的に反するとき。

(3) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(5) 指定管理者等の指示に従わないとき。

(平17条例18・追加)

(原状回復義務)

第5条 利用者は、その利用が終了したとき、又は前条により利用を中止されたときは、その利用した施設又は設備をすみやかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例18・追加)

(損害賠償義務)

第6条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例18・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平17条例18・旧第4条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 小国町農村公園設置条例(昭和61年小国町条例第30号)は、廃止する。

(平成17年条例18)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する公の施設(マタギの郷交流館及び水源の郷交流館を除く。)の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表

(平17条例18・全改)

名称

位置

長沢農村公園

小国町大字長沢字下間々下340番地1

五味沢農村公園

小国町大字五味沢字瀬口1095番地1

小玉川農村公園

小国町大字小玉川字狐穴北511番地1

小股農村公園

小国町大字小股字前田中通201番地2

越中里農村公園及び越中里活性化センター

小国町大字越中里字広田618番地2

種沢農村公園

小国町大字種沢字西田山本三688番地1

今市農村公園及び今市活性化センター

小国町大字今市字今市789番地

舟渡農村公園及び舟渡活性化センター

小国町大字舟渡字明神前1607番地

尻無沢農村公園

小国町大字尻無沢字舟渡境385番地1

五味沢活性化センター

小国町大字五味沢792番地1

徳網活性化センター

小国町大字五味沢64番地1

樋倉農作業準備休憩施設

小国町大字五味沢318番地2

驚農村公園及び驚農作業準備休憩施設

小国町大字驚30番地1

折戸農作業準備休憩施設

小国町大字折戸109番地7

小国町農村生活環境施設設置条例

平成12年9月19日 条例第32号

(平成18年4月1日施行)