○小国町おぐに町民の森設置条例
平成5年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 町制施行50周年を記念し、町民参加による森づくりを進め、町民のいこいの場としての活用を図り、もって広く緑の大切さを提唱するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、おぐに町民の森(以下「町民の森」という。)を設置する。
(平12条例1・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 町民の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 おぐに町民の森
位置 小国町大字大宮字上野林347番2外8筆
(利用の制限又は禁止)
第3条 町長は、町民の森の損壊その他の理由により、その利用が適当でないと認められるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第4条 利用者は、町民の森の立木その他の物件をき損又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(維持及び管理)
第5条 町長は、町民の森の維持及び管理を適正に行うため、適当と認める団体に委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。