○小国町おぐに町民の森設置条例

平成5年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 町制施行50周年を記念し、町民参加による森づくりを進め、町民のいこいの場としての活用を図り、もって広く緑の大切さを提唱するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、おぐに町民の森(以下「町民の森」という。)を設置する。

(平12条例1・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 町民の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 おぐに町民の森

位置 小国町大字大宮字上野林347番2外8筆

(利用の制限又は禁止)

第3条 町長は、町民の森の損壊その他の理由により、その利用が適当でないと認められるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第4条 利用者は、町民の森の立木その他の物件をき損又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(維持及び管理)

第5条 町長は、町民の森の維持及び管理を適正に行うため、適当と認める団体に委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小国町おぐに町民の森設置条例

平成5年3月19日 条例第1号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成5年3月19日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第1号