○小国町農業委員会事務局に置かれた職に充てる職員の指定に関する規程

平成9年4月1日

農委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政能率の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、小国町農業委員会事務局(以下「農業委員会事務局」という。)に置かれた職のうち、必要な職に充てる町長部局に所属する職員(以下「職員」という。)の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(充てる職)

第2条 別表の左欄に掲げる農業委員会事務局に置かれた職には、同表の右欄に掲げる職にある職員をもって充てる。

(併任)

第3条 前条の職員には、辞令を用いず農業委員会事務局の職員に併任されたものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年農委訓令2)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年農委訓令1)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年農委訓令1)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年農委訓令1)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年農委訓令1)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年農委訓令1)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年農委訓令1)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年農委訓令1)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(平23農委訓令1・全改、平25農委訓令1・平26農委訓令1・平31農委訓令1・令3農委訓令1・一部改正)

職名

職員の職名

事務局長

産業振興課農林振興担当課長

事務局次長

産業振興課農林振興室長

農地調整係長

産業振興課農地調整担当主査又は農地調整担当係長

書記

産業振興課農林振興室農地調整担当に所属する行政職職員(上記の職にある職員を除く。)

小国町農業委員会事務局に置かれた職に充てる職員の指定に関する規程

平成9年4月1日 農業委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成9年4月1日 農業委員会訓令第2号
平成10年4月1日 農業委員会訓令第2号
平成11年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成14年3月26日 農業委員会訓令第1号
平成23年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成25年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成26年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成31年4月1日 農業委員会訓令第1号
令和3年4月1日 農業委員会訓令第1号