○小国町農業委員会会議規則

昭和38年7月31日

農委規則第1号

(総則)

第1条 小国町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に別段の定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、委員会の事務所に告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の3日前にしなければならない。

(欠席の届出)

第3条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第4条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。

2 議席には、番号標を付けるものとする。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(会議の開閉)

第6条 開会、休憩、延会、閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第7条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告することができる。

(一括議題)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、討論を用いないで、会議に諮って決める。

(議案の説明)

第9条 会議において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項ただし書の場合は、この限りでない。

(発言)

第11条 委員は、議事について自由に質議又は意見をのべることができる。

2 会議の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。

(動議)

第12条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第14条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採択の順序を決める。ただし、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件及び動議の撤回又は訂正)

第15条 会議の議題となった事件及び動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決の方法)

第16条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

(議事録)

第17条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

3 議事録の訂正を求める者は、会長に申し出なければならない。ただし、その訂正は字句に止まり、発言の趣旨を変更することはできない。

4 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の従覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第18条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものをもっている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

(会長の代理)

第19条 会長に事故があるときは、委員が互選したものがその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

(会議規則の疑議)

第20条 この規則の疑議は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

小国町農業委員会会議規則

昭和38年7月31日 農業委員会規則第1号

(昭和38年7月31日施行)