○小国町営墓地の設置に関する条例

平成5年12月20日

条例第21号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、焼骨を埋葬するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、小国町営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(平12条例1・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 町営町原墓地

位置 小国町大字町原字大道下二284番

(使用の許可及び条件)

第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする際その使用について条件を付することができる。

(使用区画数)

第4条 墓地の使用は、1使用者につき1区画とする。

(使用料)

第5条 墓地の永代使用料(以下「使用料」という。)は、別表のとおりとする。

2 使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。

3 既納の使用料は、返還しない。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用権を第三者に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(使用場所の返還)

第7条 使用者は、その使用が終わったとき若しくは使用場所が不要になったとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを現状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(使用権の承継及び消滅)

第8条 使用者が死亡したときは、その承継人は、速やかに町長に届け出なければならない。

2 使用権は、使用者が次の各号の一に該当するときは、消滅するものとする。

(1) 使用者が死亡し、祭事に主宰する者がいないとき。

(2) 所在不明になって10年を経過したとき。

3 前項の規定により使用権が消滅したときは、その墓地を一定の場所に改葬することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小国町営墓地の設置に関する条例

平成5年12月20日 条例第21号

(平成12年3月21日施行)