○小国町化製場等に関する規則

平成12年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号)の規定に基づき行う事務手続について必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜の特別処理の許可申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜特別処理許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(動物の飼養又は収容の許可申請)

第3条 法第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、動物飼養(収容)許可申請書(様式第2号)に飼養(収容)施設の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした書類を添付して町長に提出しなければならない。

(動物の種類等の届出)

第4条 法第9条第4項の規定による届出は、動物飼養(収容)(様式第3号)に、施設の構造設備を明らかにした書類を添付して町長に提出しなければならない。

(動物の飼養又は収容許可申請書記載事項の変更等の届出)

第5条 法第9条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可申請書に記載した事項を変更したとき、又は動物の飼養若しくは収容を停止し、若しくは廃止したときは、当該変更又は停止若しくは廃止後10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更(停止・廃止)(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(立入検査)

第6条 町長は、法第9条第5項において準用する法第6条第1項の規定に基づき、担当職員を指定して立入検査を行う場合には、当該職員に身分を示す証票(様式第5号)を交付し、携帯させなければならない。

2 担当職員は、身分を示す証票の呈示を求められた場合には、これを呈示しなければならない。

3 担当職員は、立入検査を実施するに当たっては、個人の権利を不当に侵害しないよう必要最小限にとどめなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(改善命令)

第7条 町長は、法第9条第5項において準用する法第6条の2の規定に基づき、改善命令を行う場合には、文書で行わなければならない。

(許可の取消、施設の使用制限又は禁止命令)

第8条 町長は、法第9条第5項において準用する法第7条の規定に基づき、許可を取り消し、期間を定めて施設の使用を制限若しくは禁止を命ずる場合には、文書で行わなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(小国町へい獣処理場等に関する法律施行細則の廃止)

2 小国町へい獣処理場等に関する法律施行細則(平成元年小国町規則第16号)は、廃止する。

(平成19年規則5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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(平19規則5・一部改正)

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小国町化製場等に関する規則

平成12年3月22日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)