○小国町合併処理浄化槽の普及に関する条例

平成10年9月24日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、生活系排水による公共用水域等の水質汚濁を防止し、町民の公衆衛生の向上と生活環境及び自然環境の保全を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により、合併処理浄化槽の普及に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 生活系排水 町民の日常生活及び事業活動により排出される厨房、洗濯、浴室等からの雑排水及びし尿浄化槽排水をいう。

(2) 公共用水域 河川、湖沼及びこれに接続する用排水路、潅漑用水路並びにその他公共の用に供する水路等をいう。

(3) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下となる機能を有するものをいう。

(合併処理浄化槽の設置区域)

第3条 合併処理浄化槽の設置区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項による事業計画の認可を受けた区域を含む小国公共下水道全体区域を除いた区域とする。

(合併処理浄化槽の設置)

第4条 公共用水域に生活系排水を排出しようとする者は、合併処理浄化槽を設置して処理するように努めなければならない。

2 前項の場合において、2以上の者が共同で処理しようとする場合は、共同処理施設を設置することができる。

(水質検査及び定期検査)

第5条 合併処理浄化槽を設置した者は、その設置後において、法の定めるところにより、知事が指定する検査機関の行う水質検査及び定期検査を受けるとともに、適正な保守点検及び清掃を行わなければならない。

2 前項に規定する保守点検及び清掃は、法に基づく登録業者に委託して行うものとする。

(助成の措置)

第6条 町長は、合併処理浄化槽の設置を普及推進するため、必要な指導を行い、又は助成の措置を講ずることができる。

2 前項に定める指導又は助成の措置に関する事項は、町長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小国町合併処理浄化槽の普及に関する条例

平成10年9月24日 条例第24号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年9月24日 条例第24号
平成12年3月21日 条例第1号