○小国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成10年3月19日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、小国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年小国町条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平12規則1・一部改正)
(占有者の範囲)
第3条 条例第4条に規定する占有者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 学校、病院、旅館、料理店、映画館、百貨店、市場及びその他これに類する多数の者の出入りする事業所等の占有者
(2) 官公署、公社、事務所、工場及びその他これに類する多数の者の勤務する事業所等の占有者
(多量の一般廃棄物)
第4条 条例第5条の規定による多量の一般廃棄物を運搬すべき場所を、次のとおり指定する。
小国町大字沼沢1616番地
置賜広域行政事務組合長井清掃事業所小国リレーセンター
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。