○小国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成10年3月19日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、小国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年小国町条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平12規則1・一部改正)

(公示の様式)

第2条 条例第2条の規定による一般廃棄物の収集及び処理に関する計画の公示は、様式第1号によるものとする。

(占有者の範囲)

第3条 条例第4条に規定する占有者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 学校、病院、旅館、料理店、映画館、百貨店、市場及びその他これに類する多数の者の出入りする事業所等の占有者

(2) 官公署、公社、事務所、工場及びその他これに類する多数の者の勤務する事業所等の占有者

(多量の一般廃棄物)

第4条 条例第5条の規定による多量の一般廃棄物を運搬すべき場所を、次のとおり指定する。

小国町大字沼沢1616番地

置賜広域行政事務組合長井清掃事業所小国リレーセンター

(一般廃棄物処理業の許可申請等)

第5条 条例第6条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

3 条例第6条第1項及び条例第7条第2項の規定により、事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

4 条例第7条の規定による許可証の様式は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第5号)及び一般廃棄物処分業許可証(様式第5号の2)によるものとする。

(一般廃棄物処理業の変更、廃止の届出)

第6条 条例第8条第1項の規定による変更又は廃止の届出は、一般廃棄物処理業変更・廃止届出書(様式第6号)によるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第7条 条例第11条で準用する条例第6条の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

第8条 条例第11条で準用する条例第7条に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第8号)によるものとする。

(浄化槽清掃業の変更、廃止の届出)

第9条 条例第12条又は第13条の規定による変更又は廃止の届出は、浄化槽清掃業変更・廃止届出書(様式第6号)によるものとする。

(許可証の再交付の申請)

第10条 条例第7条第3項及び第11条の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可証再交付申請書(様式第9号)を、町長に提出しなければならない。

(清掃指導員の証票)

第11条 条例第15条第3項に規定する清掃指導員の証票は、清掃指導員証(様式第10号)によるものとする。

(実績報告)

第12条 条例第17条に規定する報告は、翌月の10日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第11号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(様式第12号)により行うものとする。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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小国町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成10年3月19日 規則第16号

(平成12年3月22日施行)