○小国町犬の登録等に関する規則

平成12年3月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、犬の登録等に関する事務手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条の規定による申請は、犬の登録申請書(様式第1号)により町長に提出するものとする。

(原簿の記載)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、省令第4条の規定により登録原簿(様式第2号)に必要事項を記載して登録するものとする。

(鑑札の再交付)

第4条 省令第6条の規定による再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)により、町長に提出するものとする。

(死亡届)

第5条 省令第8条の規定による届出は、犬の死亡届(様式第4号)により町長に届け出るものとする。

(登録事項変更届)

第6条 省令第9条の規定による届出は、犬の登録事項変更届(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。

(鑑札等の発見届)

第7条 省令第6条第2項及び同令第13条第2項の規定により届け出る場合には、犬の鑑札(注射済票)発見届(様式第6号)により町長に届け出るものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年規則10)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則10・全改)

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(令4規則10・全改)

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(令4規則10・全改)

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(令4規則10・全改)

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(令4規則10・全改)

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小国町犬の登録等に関する規則

平成12年3月22日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)