○小国町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

昭和53年5月30日

訓令第4号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び第9条の規定により実施された予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、小国町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平19告示22・全改)

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の指示により予防接種による健康被害に関し、主として医学的見地からの調査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に定める者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 長井市・西置賜郡医師会長から推せんされた者

(2) 山形県置賜保健所長

(3) 専門医師

(4) 町職員

(平11訓令1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

(部会)

第8条 委員会は、専門的な事項を調査するため、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

(報告)

第9条 委員会は、調査が終了したときは、町長に対し調査結果を文書により速やかに報告しなければならない。

(処務)

第10条 委員会の庶務は、健康管理センターにおいて処理する。

(平5訓令1・平11訓令1・一部改正)

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に図って定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成5年訓令1)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年訓令1)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年告示22)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

小国町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

昭和53年5月30日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和53年5月30日 訓令第4号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成11年3月23日 訓令第1号
平成19年4月1日 告示第22号