○小国町健康づくり推進協議会設置要綱
昭和54年3月30日
訓令第4号
(設置)
第1 町長は、地域の実情に応じた健康づくり対策を推進するため、小国町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の役割)
第2 協議会は、次の事業に関し、総合的、体系的に審議企画するものとする。
(1) 健康診査、健康管理事業に関すること。
(2) 健康相談、保健栄養指導に関すること。
(3) 健康教育に関する普及活動に関すること。
(4) 健康づくりに関する各種団体の育成に関すること。
(5) その他協議会の目的達成に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3 協議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域保健関係者
(2) 学校保健関係者
(3) 産業保健関係者
(4) 医療関係者
(5) 福祉関係者
(6) 地区組織関係者
(7) その他協議会運営に適当と認められる学識経験者
(平14訓令3・一部改正)
(役員)
第4 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(役員の選任)
第5 会長は、委員の互選によって選出し、副会長は委員の中から会長が任命する。
(役員の任務)
第6 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第7 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9 協議会の庶務は、健康管理センターにおいて処理する。
(平5訓令1・平11訓令2・一部改正)
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令1)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令2)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令3)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。