○小国町健康づくり推進協議会設置要綱

昭和54年3月30日

訓令第4号

(設置)

第1 町長は、地域の実情に応じた健康づくり対策を推進するため、小国町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の役割)

第2 協議会は、次の事業に関し、総合的、体系的に審議企画するものとする。

(1) 健康診査、健康管理事業に関すること。

(2) 健康相談、保健栄養指導に関すること。

(3) 健康教育に関する普及活動に関すること。

(4) 健康づくりに関する各種団体の育成に関すること。

(5) その他協議会の目的達成に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3 協議会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域保健関係者

(2) 学校保健関係者

(3) 産業保健関係者

(4) 医療関係者

(5) 福祉関係者

(6) 地区組織関係者

(7) その他協議会運営に適当と認められる学識経験者

(平14訓令3・一部改正)

(役員)

第4 協議会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(役員の選任)

第5 会長は、委員の互選によって選出し、副会長は委員の中から会長が任命する。

(役員の任務)

第6 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第7 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第8 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第9 協議会の庶務は、健康管理センターにおいて処理する。

(平5訓令1・平11訓令2・一部改正)

(その他)

第10 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成5年訓令1)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年訓令2)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年訓令3)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

小国町健康づくり推進協議会設置要綱

昭和54年3月30日 訓令第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和54年3月30日 訓令第4号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成11年3月23日 訓令第2号
平成14年4月1日 訓令第3号