○小国町特別地域加算に係る利用者負担軽減事業実施要綱

平成12年8月16日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、訪問系介護サービスに係る特別地域加算の利用者負担を軽減し、介護保険サービスの利用者負担の地域格差を是正することにより、本町における介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町が行う介護保険事業の被保険者であって、社会福祉法人等が行う訪問介護、訪問入浴等の訪問系の介護保険サービスを利用している者とする。ただし、生活保護受給者並びに他の軽減措置の適用を受けている者を除く。

(対象経費)

第3条 この事業の対象となる経費は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める件(平成12年2月10日厚生省告示第19号)別表1の注9に規定する特別地域訪問介護加算の利用者負担の全額とする。

(軽減の実施)

第4条 この事業による利用者負担の減免を行おうとする社会福祉法人等は、小国町特別地域加算に係る利用者負担軽減事業実施申出書(様式第1号)により町長に対しその旨の申し出を行うものとする。

2 町長は、前項の申し出をした社会福祉法人等が当該軽減分をいったん利用者に代わって負担した場合に、当該負担額の全額を助成することができる。

(申請)

第5条 前条の規定による助成を受けようとする社会福祉法人等は、小国町特別地域加算に係る利用者負担軽減事業費補助金交付申請書(様式第2号)に軽減の内容が証明できる書類を添付し、3月末まで申請するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の申請書が提出された場合、内容を審査のうえ、小国町特別地域加算に係る利用者負担軽減事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該社会福祉法人等に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

小国町特別地域加算に係る利用者負担軽減事業実施要綱

平成12年8月16日 告示第52号

(平成12年8月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年8月16日 告示第52号