○小国町訪問看護サービス利用者負担減免事業実施要綱

平成12年8月16日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問看護(以下「訪問看護」という。)に係る特別地域訪問看護加算の利用者負担を減免し、介護保険サービスの円滑な利用を図ることを目的とする。

(平16告示19・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町が行う介護保険事業の被保険者であって、おぐに訪問看護ステーションが実施する訪問看護を利用する者とする。ただし、生活保護受給者を除く。

(対象経費)

第3条 その事業の対象となる経費は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める件(平成12年2月10日厚生省告示第19号)別表3の注3に規定する特別地域訪問看護加算の利用者負担とする。

(平16告示19・一部改正)

(減免の方法)

第4条 町長は、おぐに訪問看護ステーションが行う訪問看護に係る特別地域訪問看護加算の利用者負担を助成するものとする。

(平16告示19・一部改正)

(委任)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年告示19)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

小国町訪問看護サービス利用者負担減免事業実施要綱

平成12年8月16日 告示第51号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年8月16日 告示第51号
平成16年4月1日 告示第19号