○小国町国民健康保険条例
昭和34年3月16日
条例第3号
注 平成3年3月から改正経過を注記した。
小国町国民健康保険条例(昭和31年小国町条例第41号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平6条例14・平12条例11・平30条例5・一部改正)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30条例5・改称)
(名称)
第2条 当町における市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、小国町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
(平30条例5・追加)
(協議会の委員の定数)
第3条 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(平6条例14・一部改正、平30条例5・旧第2条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(平30条例5・旧第3条繰下)
第3章 被保険者
第5条 削除
(平30条例5)
(被保険者としない者)
第6条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものとする。
2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所しているものであって、当該施設の長の意見をきいて町長が定めるものとする。
(平21条例3・一部改正、平30条例5・旧第5条繰下)
第4章 保険給付
(一部負担金)
第7条 法第42条第1項の規定にかかわらず、被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注6又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注11の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、一部負担金を支払うことを要しない。
(平6条例11・平12条例11・平18条例11・平20条例2・平20条例14・一部改正、平30条例5・旧第6条繰下、令6条例18・一部改正)
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、50万円を支給する。
(平3条例8・平4条例10・平6条例14・平18条例16・平20条例2・平20条例22・平21条例17・一部改正、平30条例5・旧第7条繰下、令5条例11・一部改正)
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、5万円を支給する。
(平6条例14・平10条例12・平20条例2・一部改正、平30条例5・旧第8条繰下)
(他の社会保険との調整)
第10条 前2条の規定にかかわらず、出産育児一時金又は葬祭費の支給は、同一の出産又は死亡につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平20条例2・全改、平30条例5・旧第9条繰下)
第5章 保健事業
(平6条例14・改称)
(保健事業)
第11条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業をする。
(1) 病院
(2) 衛生教育
(3) 感染症、寄生虫病その他の疾病の予防
(4) 健康診断
(5) 母性及び乳幼児の保護
(6) 栄養改善
(7) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
(平6条例14・平12条例11・平20条例2・平22条例13・一部改正、平30条例5・旧第10条繰下・一部改正)
第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
(平6条例14・一部改正、平30条例5・旧第11条繰下)
第6章 国民健康保険税
第13条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(平6条例14・一部改正、平30条例5・旧第12条繰下)
第7章 削除
第14条から第16条まで 削除
(平30条例5)
第8章 罰則
第17条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(平6条例14・平12条例11・一部改正、平30条例5・旧第16条繰下、令6条例18・一部改正)
第18条 町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは掲示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する
(平6条例14・平12条例11・一部改正、平30条例5・旧第17条繰下)
第19条 町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平6条例14・一部改正、平30条例5・旧第18条繰下)
第20条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(平30条例5・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 国民健康保険法の制定に伴う小国町国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和33年小国町条例第14号)は、廃止する。
(被保険者資格の特例)
3 町が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は、国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平6条例14・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(令2条例12・追加、令3条例15・一部改正)
5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
(令2条例12・追加)
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例12・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例12・追加)
8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
(令2条例12・追加)
9 前項の規定により本町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例12・追加)
附則(昭和35年条例20)
この条例は、昭和35年8月1日から施行する。
附則(昭和36年条例6)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例13)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例24)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例46)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年条例9)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例10)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附則(昭和41年条例21)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例2)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例5)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条については、昭和43年4月1日以後の出産に係るものから適用する。
附則(昭和45年条例5)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例29)抄
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年条例30)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
2 昭和47年12月31日以前に行われた75歳以上の被保険者の療養の給付にかかる一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例17)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例11)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例21)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年条例22)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和52年条例10)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例20)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例4)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例11)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例17)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例第16条及び第17条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例10)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例3)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例10)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の小国町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、新条例の施行日以後に給付事由が発生した者に係る助産費の額について適用し、施行日前に給付事由が発生した者に係る助産費の額については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例27)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例8)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例10)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例11)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例14)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第10条及び第11条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成6年9月30日以前に給付事由が発生した者に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例12)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例11)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例11)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例16)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年9月30日以前に給付事由が発生したものにかかる出産育児一時金については、なお、従前の例による。
附則(平成20年条例2)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例14)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例22)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年12月31日以前に給付事由が発生したものにかかる出産育児一時金については、なお、従前の例による。
附則(平成21年条例3)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例17)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年9月30日以前に給付事由が発生したものにかかる出産育児一時金については、なお、従前の例による。
附則(平成22年条例13)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年5月19日から適用する。
附則(平成30年条例5)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例12)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小国町国民健康保険条例附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例15)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例11)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる出産育児一時金については、なお、従前の例による。
附則(令和6年条例18)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。