○小国町重度心身障害児手当支給要綱

平成3年1月24日

告示第4号

(目的)

第1条 町長は、重度心身障害児の福祉の増進を図るため、この要綱を定めるところにより重度心身障害児を養育する者に対し、重度心身障害児手当(以下「手当」という。)を支給する。

(定義)

第2条 この要綱において重度心身障害児とは、年齢満20歳未満の者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表の1級又は2級、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に掲げる障害等級1級又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手当A判定に該当する者のうち、保護者と同居し在宅において養育される重度心身障害児をいう。

(平11告示25・平12告示10・一部改正)

(支給要件)

第3条 手当の支給を受けることのできる者は、重度心身障害児を養育している者で、本町に住所を有する者とする。

(手当の額)

第4条 手当の額は、月額2,000円とする。

(支給の申請及び決定)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、毎年2月に手当支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、受給資格の審査を行い、手当の支給の可否を決定し、支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(平12告示10・一部改正)

(支給方法)

第6条 手当は、手当支給決定通知書の交付を受けた者(以下「受給権者」という。)からの請求に基づき3月末日までに支給する。ただし、特別の事業がある場合は、随時に支給することができる。

2 年の中途において、支給要件を欠くに至ったときは、事由の発生した日の属する月まで月割りで支給するものとする。

(台帳の備付等)

第7条 この要綱を適正に行うため、障害児手当受給者台帳(様式第3号)及び当該申請にかかる書類を整理保管しなければならない。

(手当の返還)

第8条 偽りその他不正な手段により手当の支給を受けたときは、町長はその者から手当を返還させるものとする。

(届出の義務)

第9条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 受給権者又は受給対象障害児の住所、氏名等を変更したとき。

(2) 受給対象障害児の障害の程度が変わったとき。

(3) 受給権者が、当該障害児を養育しなくなったとき。

(適用除外)

第10条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者については、これを適用しない。

(平12告示10・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成11年告示25)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年告示10)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年告示115)

この要綱は、令和4年12月1日より施行する。

(令4告示115・全改)

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(平12告示10・一部改正)

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(平12告示10・一部改正)

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小国町重度心身障害児手当支給要綱

平成3年1月24日 告示第4号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成3年1月24日 告示第4号
平成11年3月18日 告示第25号
平成12年3月22日 告示第10号
令和4年11月10日 告示第115号