○小国町精神障害者医療費助成事業要綱
昭和58年3月30日
訓令第4号
(目的)
第1条 医療費の支払困難な精神障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、医療費の負担軽減及び生活意欲の助長促進を図り、もって、精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、小国町とする。
(資格要件)
第3条 この事業の適用を受けることのできる者は、小国町に住所を有し、原則として前年度町民税所得割非課税世帯の精神障害者とする。ただし、生活が著しく困難であると町長が認めた場合は、この限りでない。
2 次に該当する者は、除くものとする。
(1) 公費負担適用者
(2) 健康保険による全額支給該当者
(助成額)
第4条 助成額は、1箇月の医療費の自己負担額の3分の1とする。ただし、自己負担額の最低限度を3,000円とする。
(実施方法)
第5条 この事業の適用を受けようとする者は、精神障害者医療費助成申請書(様式第1号)に領収書を添付のうえ民生委員を経由し町長に申請しなければならない。
2 精神障害者医療費助成申請書を受理した民生委員は、精神障害者医療費助成内申書(様式第2号)を添付して町長に提出するものとする。
3 町長は、精神障害者医療費助成申請書及び精神障害者医療費助成内申書を受理したときは、速やかに資格の認定を行い、医療費を助成するものとする。
4 医療費助成の申請は、月毎に行い、支給については翌月に行うものとする。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。