○小国町福祉タクシー利用助成規則

平成9年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第3条の規定の趣旨に則し、重度心身障害者(以下「障害者」という。)がタクシーを利用した場合において、そのタクシー料金の一部を助成することで、障害者の社会参加と生活圏の拡大を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(平12規則1・平13規則6・一部改正)

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に住所を有し、かつ現に居住するもので、次の各号に該当する者とする。ただし、特別養護老人ホーム入所者及び自動車運転免許を所持し実際運転可能なものについては、対象外とする。

(1) 法別表に定める障害の1級及び2級の身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)別表に定める1級及び2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児156厚生事務次官通知)に定める重度(A)及び(B)の療育手帳の交付を受けた者

(平12規則1・平13規則6・一部改正)

(申請及び交付)

第3条 助成対象者が助成を受けようとするときは、小国町福祉タクシー利用助成券交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書について、速やかにその内容を審査決定し、小国町福祉タクシー利用助成券交付決定通知書(様式第2号)又は小国町福祉タクシー利用助成券不交付決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(助成券の交付)

第4条 町長は、前条に規定する福祉タクシーの利用の認定を受けた者に対し、申請月分から小国町福祉タクシー利用助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(利用方法)

第5条 福祉タクシーを利用した者は、運転手に身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を提示するとともに助成券を提出し、当該利用料金から助成額を控除した額を支払うものとする。

(平13規則6・一部改正)

(資格喪失及び助成券の返還)

第6条 助成券の交付を受けた者が死亡したとき、又は第2条に規定する要件に該当しなくなったときは、小国町福祉タクシー利用資格喪失届(様式第5号)を町長に提出するとともに残余の助成券を返還しなければならない。

(不正使用の禁止)

第7条 助成券は、不正に使用したり、他人に譲渡してはならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、福祉タクシーの利用及び助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1から施行する。

(平成12年規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則6)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年規則38)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則5)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4規則38・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令4規則38・全改)

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小国町福祉タクシー利用助成規則

平成9年4月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成9年4月1日 規則第10号
平成12年3月22日 規則第1号
平成13年3月23日 規則第6号
令和4年11月17日 規則第38号
令和5年3月20日 規則第5号