○小国町在宅老人短期入所支援事業実施要綱
平成12年4月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅に老人等を抱える家族が疾病等の社会的理由により、老人の世話をすることができない事由が発生した場合に、当該老人を一時的に施設に入所させることにより、在宅で過ごす老人及びその家族を支援することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の利用対象者は、本町に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項に規定する状態に該当しない者(65歳以上で、要介護認定の結果「自立」と判定された者及び要介護認定の申請をしていない者並びに60歳以上65歳未満であってねたきり等の理由が介護保険法に規定する特定疾病にあたらないため、介護認定を受けることができない者)とする。
(実施施設)
第3条 この事業を利用することができる施設は、あらかじめ町長が指定し、委託契約をした施設とする。
(入所の要件)
第4条 在宅老人の短期入所の支援は、保護者が次に掲げる理由により、その家族において保護することができないため、入所施設に一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) その他町長が特に認める場合
2 次の場合には、短期入所を利用することができない。
(1) 利用対象者が、入院及び治療を要するとき。
(2) 利用しようとする施設が、満床のとき。
(入所の期間)
第5条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が特に認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(入所の申請)
第7条 利用券の交付を受けた者が短期入所を利用しようとするときは、町長に短期入所利用申請書(様式第5号)を提出するものとする。
3 施設長は、第4条第2項に定める事由及び施設の運営に支障をきたすと認められる場合以外は、利用を拒んではならない。
(実績の報告)
第8条 施設長は、第3条第1項の委託契約(以下「契約」という)に定めるところにより、町長に対して1月単位で事業の実績を報告するものとする。
(費用)
第9条 町長は、契約の定めるところにより、実施施設に短期入所させた老人の短期入所に要する経費を支弁するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(小国町在宅老人短期入所運営事業実施要綱の廃止)
2 小国町在宅老人短期入所運営事業実施要綱(平成3年小国町告示第14号)は、廃止する。
別表第1
項目 | 利用者負担金 | 摘要 |
短期入所利用負担金 | 920円 | 短期入所1日あたり |