○小国町紙おむつ支給事業実施要綱
昭和63年3月30日
告示第4号
注 平成3年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、居宅において常時失禁の状態にある要介護老人及び重度障害児者(以下「要介護老人等」という。)と同居する世帯に対し、紙おむつを支給することにより、当該世帯の費用負担の軽減と要介護老人等の清潔で心地よいが床生活の確保を図り、もって在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。
(平3告示7・平12告示49・一部改正)
(1) 要介護老人 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3、要介護4又は要介護5の認定を受けた者、又は要介護認定に関わる主治医の意見書において認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上の者、及びこれと同等と認められる者で常時失禁状態にある者をいう。
(2) 重度障害児者 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる身体障害者程度等級表1級若しくは2級の身体障害者手帳又は療育手帳の実施について(昭和48年9月27日付け児発第725号。厚生省児童家庭局長通知)第三の1の(1)にいう重度の療育手帳を所持している65歳未満の者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に定める障害児であって、当該障害により居宅において日常生活のすべてについて全面介護を必要と認められる者をいう。
(平3告示7・平12告示49・平18告示31・一部改正)
(支給要件)
第2条 紙おむつの支給を受けることのできる者は、本町に住所を有し、町民税が賦課されておらず、かつ、本町の区域内にある居宅において6月を超える期間常時失禁の状態にある要介護老人等と同居する者とする。
(平3告示7・平6告示19・平12告示49・平16告示21・一部改正)
(支給の申請)
第3条 紙おむつの支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紙おむつ支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給の方法)
第5条 紙おむつの支給方法は、要介護老人等及びその属する世帯の世帯員全員が町民税を賦課されていない場合には8,000円以内、要介護老人等は町民税を賦課されていないが、その属する世帯の世帯員のうちいずれかの者が町民税を賦課されている場合にあっては4,000円以内の現物支給とし、町長が別に定める期日及び場所で支給するものとする。
(平6告示19・平16告示21・一部改正)
(支給の期間)
第6条 紙おむつの支給は、支給の決定した日の属する月の翌月とし、毎年度3月31日をもって終わる。ただし、支給の決定を受けた後、支給要件を欠くに至ったときは、支給要件に該当しなくなった日の属する月の末日までとする。
(支給の停止)
第7条 紙おむつの支給を受けているものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、その支給を停止するものとする。
(1) 紙おむつの支給を受けている者から、支給停止の申し出があったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段で支給を受けたとき。
(3) 支給を受けた紙おむつを他に転売したとき、又は支給の目的以外の利用をしたとき。
(4) 他の制度から紙おむつの支給を受けられるとき。
(5) その他支給の要件を欠くに至ったとき、又は支給が不適当と認められるとき。
(平12告示49・全改)
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示14)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第1条の次に次の1条を加える改正規定又は第2条の改正規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年告示7)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年告示19)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示49)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示21)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示31)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示9)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示9・全改)