○小国町老人家庭奉仕員の取扱要綱
昭和47年10月25日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第12条に規定する老人家庭奉仕員(以下「奉仕員」という。)の服務規律及び勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の根本基準)
第2条 奉仕員は、常に奉仕の精神に徹し、親切丁寧に服務を遂行しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに奉仕員になった者は、宣誓書(様式第1号)を提出しなければならない。
(秘密を守る義務)
第4条 奉仕員は、職務上知り得た事項について秘密を保持しなければならない。
(服務)
第5条 奉仕員は、任命権者の指揮監督を受け派遣計画に基づいて職務を行わなければならない。
2 奉仕員は、派遣対象世帯(以下「派遣世帯」という。)のよき相談者、助言者としての自覚と責任を重んじ愛情と誠意をもって、敏速かつ確実に職務を行わなければならない。
3 奉仕員は、周囲のあらゆる社会資源の活用を図り、派遣世帯の福祉の向上に努めなければならない。
4 奉仕員は、派遣世帯の状況について常に町民課、西置賜福祉事務所、民生委員、保健所、その他関係機関と密接な連絡をとり実態の把握に努めなければならない。
(身分証明書)
第6条 奉仕員が業務に従事しようとするときは、常に身分証明書(様式第2号)を携帯し、必要に応じ提示しなければならない。
(業務日誌)
第7条 奉仕員が業務に従事したときは、業務日誌(様式第3号)にその結果を記録し、任命権者の認印を受けるものとする。
(勤務時間)
第8条 奉仕員の勤務時間は、小国町職員の勤務時間に関する条例(昭和31年小国町条例第14号)及び小国町職員の勤務時間に関する条例の施行に関する規則(平成元年小国町規則第34号)に準ずる。
(休日及び休暇)
第9条 奉仕員の休日及び休暇は、小国町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年小国町条例第25号)及び小国町職員の休日及び休暇に関する条例の施行に関する規則(昭和35年小国町規則第5号)に準ずる。
(報酬)
第10条 奉仕員の報酬月額は、国の定める基準によるものとする。
(期末手当)
第11条 奉仕員に12月期末手当を支給する。
2 前項の手当の額については、任命権者が別に定める。
(旅費)
第12条 奉仕員がその職務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費は、小国町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成元年小国町条例第9号)に準ずる。ただし、派遣世帯訪問の旅費は交通費の実費とする。
(解雇)
第13条 奉仕員が次の各号の一に該当する場合は、解雇される。
(1) 派遣世帯から金品等の供与を受け又は受けようとするとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 事業を廃止したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、奉仕員の就業その他必要な事項は、任命権者の定める条例、規則、規程を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。