○小国町老人福祉相談員運営要綱
昭和49年8月10日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住する単身老人及び老人夫婦世帯の老人(以下「老人」という。)を老人福祉相談員(以下「相談員」という。)が訪問し各種の相談に応ずるために必要な事項を定めることを目的とする。
(設置定数)
第2条 相談員の定数は、老人の数及び地域の広狭及び各種の条件を考慮して町長が別に定める。
(業務の基準)
第3条 相談員は、常に奉仕の精神に徹し、親切丁寧に業務を遂行しなければならない。
(服務)
第4条 相談員は、任命権者の指示を受け相談計画に基づき、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 老人の悩みを解決するための相談
(2) 老人の健康管理及び日常生活の相談
(3) 老人の積極的な社会参加への指導
(4) 隣人との友愛活動の推進
(5) その他必要な相談、助言等
(関係機関との連携)
第5条 相談員がその職務を行うに当たっては、常に役場町民課、西置賜福祉事務所、民生委員、保健所その他関係機関と密接な連絡をとり、実態の把握に努めなければならない。
(身分証明書)
第6条 相談員が業務に従事するときは、常に身分証明書(様式第1号)を携帯し、必要に応じて提示しなければならない。
(秘密を守る義務)
第7条 相談員は、職務上知り得た事項について秘密を守らなければならない。
第8条 相談員が業務に従事したときは、業務日誌(様式第2号)にその結果を記録し、任命権者の認印を受けるものとする。
(訪問回数)
第9条 相談員の訪問回数は、1世帯当たり月2回以上行うものとする。
(報酬)
第10条 相談員の報酬、月額は県の定める基準によるものとする。
(旅費)
第11条 相談員がその職務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費は、小国町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成元年小国町条例第9号)に準ずる。ただし、相談世帯訪問のための旅費は支給しない。
(解雇)
第12条 相談員が次の各号の一に該当するときは、解雇される。
(1) 相談世帯から金品等の供与を受け、又は受けようとしたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。