○小国町老人医療事務取扱細則
昭和59年11月20日
訓令第5号
注 平成6年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づく医療の実施、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給及び移送費の支給に関する事務の取扱いについては、法、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号。以下「令」という。)及び老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(平6訓令2・一部改正)
(文書の取扱い)
第2条 申請者又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成する場合は、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなをつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。
2 申請者、届出人その他の関係者から提出された申請書又は届出書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。
(備付帳簿等)
第3条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 老人保健法による医療受給者台帳(様式第1号。以下「受給者台帳」という。)
(2) 健康手帳・医療受給者証交付簿(様式第2号。以下「受給者証交付簿」という。)
(3) 老人医療の特定疾病受療証、入院時一部負担金減額認定証及び一部負担金減免証明書交付簿(様式第3号。以下「減免証明書等交付簿」という。)
(3の2) 老人保健標準負担額減額認定証交付簿(様式第3号の2。以下「標準負担額減額認定証交付簿」という。)
(3の3) 老人保健標準負担額差額支給台帳(様式第3号の3。以下「標準負担額差額支給台帳」という。)
(4) 損害賠償金、不正利得徴収金等記録票(様式第4号。以下「徴収金等記録票」という。)
(5) 老人保健法による認定証明書交付簿(様式第5号。以下「認定証明書交付簿」という。)
(平6訓令2・平12訓令1・一部改正)
(受給者台帳)
第4条 受給者台帳は、健康手帳、医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を交付するときに作成し、その後医療の受給資格に変更、喪失があった都度修正するものとする。
2 受給者台帳は、使用及び整理に便利な方法により配列するものとする。
(受給者証交付簿)
第5条 受給者証交付簿は、健康手帳、医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を交付するときに整理し、その後医療の受給資格に変更、喪失があった都度修正するものとする。
(減免証明書等交付簿)
第6条 減免証明書等交付簿は、施行規則第18条の2第4項の規定により老人医療の特定疾病認定申請書(様式第5号の2。以下「特定疾病認定申請書」という。)に基づき老人保健特定疾病療養受療証(以下「特定疾病受療証」という。)を交付するとき、施行規則第18条の4第4項の規定により老人医療の入院時一部負担金減額認定申請書(様式第5号の3)に基づき老人医療の入院時一部負担金減額認定証(様式第5号の4)を交付するとき、又は施行規則第20条第3項の規定により老人医療の一部負担金減免申請書(様式第6号)に基づき老人医療の一部負担金減免証明書(様式第7号)を交付するときにそれぞれ整理するものとする。
(平6訓令2・追加)
(標準負担額差額支給台帳)
第6条の3 標準負担額差額支給台帳は、施行規則第21条の2の4第1項の規定により老人保健標準負担額差額支給申請書(様式第16号。以下「標準負担額差額支給申請書」という。)に基づき標準負担額差額を支給するときに整理するものとする。
(平6訓令2・追加)
(徴収金等記録票)
第7条 徴収金等記録票は、医療、入院時食事療養費の支給及び特定医療費の支給に関する損害賠償金、不正利得徴収金等の徴収等に関する経過を記録し、整理するものとする。
(平6訓令2・一部改正)
(認定証明書交付簿)
第8条 認定証明書交付簿は、他の市町村への転出に際し、第15条第2項に規定する認定証明書を交付するときに整理するものとする。
(障害認定の申請の処理)
第9条 「老人保健法第25条第1項第2号の障害認定申請書」(様式第8号。以下「障害認定申請書」という。)により施行規則第1条に規定する障害認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) その障害認定申請書の記載及びその添付書類等に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
ア 障害認定申請書を返戻するものについては、返戻理由を記入した文書を作成の上申請者に返戻すること。
イ 障害認定申請書を保留するものについては、保留理由を記入した文書を作成の上申請者に通知すること。
(2) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の理由がなくなったときは、次により処理するものとする。
ア 障害認定申請書を返戻したものについては、補正されているかどうかを点検すること。
イ 障害認定申請書を保留したものについては、提出された添付書類等について点検すること。
2 障害認定申請書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 障害認定申請書の記載事項を添付書類等及び住民基本台帳等の現有公簿その他これに準ずる書類によって確認すること。
(2) 前号の規定によって確認できない事項があるとき、又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前2項の規定により点検、審査等を行った結果、65歳以上70歳未満の加入者であって、令別表第1で定める程度の障害の状態(以下「令で定める障害の状態」という。)にあることを認定したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳を作成すること。
(2) 健康手帳、医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を作成すること。
(3) 受給者証交付簿に所要事項を記入すること。
(4) 健康手帳を交付されていない者であるときは、健康手帳、医療受給者証を、すでに医療受給者証のない健康手帳を交付されている者であるときは医療受給者証を「老人保健法による医療受給者証等交付通知書」(様式第9号。以下「医療受給者証等交付通知書」という。)に添えて交付すること。
(1) 障害認定申請書に却下年月日等を記載すること。
(2) 「老人保健法による認定申請却下通知書」(様式第10号。以下「認定申請却下通知書」という。)を作成し、申請者に通知すること。
(70歳到達の届出の処理)
第10条 「老人保健法による医療の受給資格取得届書」(様式第8号。以下「受給資格取得届書」という。)により施行規則第2条に規定する70歳到達の届出、施行規則第3条に規定する医療保険加入の届出又は施行規則第4条に規定する転入の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、70歳以上の加入者等でないことを確認したときは、その旨を受給資格取得届書に記載するとともに、届出人に通知すること。
(氏名変更の届出書の処理)
第11条 「老人保健法による医療の受給資格変更届書」(様式第8号。以下「受給資格変更届書」という。)により施行規則第6条に規定する氏名変更の届出、施行規則第7条に規定する居住地の変更の届出又は施行規則第8条の2第1項に規定する法第25条第6項の規定の適用を受ける旨の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に所要事項を記入すること。
イ 受給者証交付簿(その届出が特定疾病受療証又は入院時一部負担金減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、受給者証交付簿及び減免証明書等交付簿)の氏名欄又は居住地欄を修正すること。
ウ 健康手帳・医療受給者証(その届出が特定疾病受療証又は入院時一部負担金減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、健康手帳・医療受給者証及び特定疾病受療証又は入院時一部負担金減額認定証)を提出させ、氏名欄又は居住地欄の変更前の氏名又は居住地を2本線で抹消し、変更後の氏名又は居住地を記入した上発行機関印を押して返却すること。
(平7訓令3・平12訓令1・一部改正)
(医療保険加入状況の変更の届出の処理)
第12条 受給資格変更届書により、施行規則第8条に規定する医療保険加入状況の変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、受給者台帳に所要事項を記入すること。
(障害状態不該当の旨の届出の処理)
第13条 「老人保健法による医療の受給資格喪失届書」(様式第8号。以下「受給資格喪失届書」という。)により、施行規則第11条に規定する障害状態不該当の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に所要事項を記入の上、これを削除し別に保管すること。
イ 受給者証交付簿(その届出が特定疾病受療証又は入院時一部負担金減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、医療受給者証交付簿及び減免証明書等交付簿)から削除すること。
ウ 健康手帳の医療受給者証(その届出が特定疾病受療証又は入院時一部負担金減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、健康手帳・医療受給者証及び特定疾病受療証又は入院時一部負担金減額認定証)を提出させ、これを回収するか又は無効の表示を行った上返却すること。
エ 受給資格喪失届書に医療受給資格の喪失年月日等を記入すること。
(医療保険の加入者不該当の届出等の処理)
第14条 受給資格喪失届書により、施行規則第8条の2第2項に規定する法第25条第6項の規定の適用を受けなくなった旨の届出、施行規則第9条に規定する医療保険の加入者不該当の届出又は施行規則第12条に規定する死亡の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
(平7訓令3・一部改正)
(転出の届出及び認定証明書の交付申請の処理)
第15条 受給資格喪失届書により施行規則第10条に規定する転出の届出を受けたときは、次により処理するものとする。
(特定疾病認定申請の処理)
第15条の2 特定疾病認定申請書により、施行規則第18条の2第1項に規定する申請を受けたときは、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に所要事項を記入すること。
イ 特定疾病受療証を作成すること。
ウ 減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。
エ 特定疾病受療証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付すること。
(3) 第1号の規定により、点検、審査等を行った結果、特定疾病にかかっていないことを確認したときは、次により処理するものとする。
ア 特定疾病認定申請書に却下年月日等を記載すること。
イ 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。
(平12訓令1・一部改正)
(入院時一部負担金減額認定申請の処理)
第15条の3 入院時一部負担金減額認定申請書により、施行規則第18条の4第1項に規定する認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 法第28条第8項の医療を受ける者の属する世帯の主として生計を維持する者については、添付書類及び現有公簿その他これに準ずる書類を基に、申請者等より事実関係を確認したうえで判定すること。
(3) 前2号の規定により、点検、審査等を行った結果、法第28条第8項に規定する事由に該当することを認定したときは、次により処理するものとする。
ア 受給者台帳に所要事項を記入すること。
イ 入院時一部負担金減額認定証を作成すること。
ウ 減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。
エ 入院時一部負担金減額認定証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付すること。
ア 入院時一部負担金減額認定申請書に却下年月日等を記載すること。
イ 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。
(平12訓令1・一部改正)
(標準負担額減額認定申請の処理)
第15条の4 標準負担額減額認定申請書により、施行規則第21条の2の3第1項に規定する認定の申請を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 保険医療機関等又は特定承認医療機関に入院して食事療養を受ける者の属する世帯の生計を主として維持する者については、添付書類及び現有公簿その他これに準ずる書類をもとに、申請者等より事実関係を確認したうえで判定すること。
(3) 前2号の規定により、点検、審査等を行った結果、施行規則第21条の2の2第1号に規定する事由に該当することを認定したときは、次により処理するものとする。
ア 標準負担額減額認定証を作成すること。
イ 標準負担額減額認定証交付簿に所要事項を記入すること。
ウ 標準負担額減額認定申請書の市区町村処理欄に認定年月日等所要事項を記入すること。
エ 標準負担額減額認定証を医療受給者証等交付通知書に添えて交付すること。
ア 標準負担額減額認定申請書の市区町村処理欄に却下年月日等所要事項を記入すること。
イ 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。
(平6訓令2・追加)
(医療費の支給申請の処理)
第16条 施行規則第22条第1項に規定する医療費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、70歳以上の加入者等でないとき又は医療費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
ア 「老人保健法による医療費支給申請却下通知書」(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。
イ 医療費支給申請書に却下年月日を記入すること。
3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第22条第1項の規定により法第32条第1項に規定する医療とみなして同項の規定を適用することができるものとされた付添看護につき看護料の支給申請を受けたときは、第1項の規定に準じて処理するものとする。
(平6訓令2・一部改正)
(標準負担額差額の支給申請の処理)
第16条の2 標準負担額差額支給申請書により施行規則第21条の2の4第2項(施行規則第21条の2の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する標準負担額差額の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、70歳以上の加入者等であって、標準負担額差額の支給の必要があると認めたときは、次により処理するものとする。
ア 支給すべき額を決定すること。
イ 標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。
ウ 「老人保健法による標準負担額差額支給決定通知書」(様式第13号)を作成し、申請者に通知すること。
エ 標準負担額差額支給申請書の市区町村処理欄に支給年月日等所要事項を記入すること。
(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、70歳以上の加入者等でないとき又は標準負担額差額の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
ア 標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。
イ 「老人保健法による標準負担額差額支給申請却下通知書」(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。
ウ 標準負担額差額支給申請書の市区町村処理欄に却下年月日等所要事項を記入すること。
(平6訓令2・追加)
(移送費の支給申請の処理)
第16条の3 施行規則第23条の17第1項に規定する移送費の支給申請を受けたときは、次により処理するものとする。
(3) 第1号の規定により点検、審査等を行った結果、70歳以上の加入者等でないとき又は移送費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものとする。
ア 「老人保健法による移送費支給申請却下通知書」(様式第14号)を作成し、申請者に通知すること。
イ 移送費支給申請書に却下年月日等を記載すること。
(平6訓令2・追加)
(医療受給者等の再交付申請の処理)
第17条 健康手帳、医療受給者証、健康手帳の医療受給者証、特定疾病受療証、入院時一部負担金減額認定証又は標準負担額減額認定証(以下この条において「医療受給者証等」という。)の再交付の申請を受けたときは、すでに医療受給者証等を交付していること及び再交付を行うことがやむを得ない理由によるものであることを確認した上、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に所要事項を記入すること。
(2) 医療受給者証等を作成し、「老人保健法による医療受給者証等再交付通知書」(様式第9号)に添えて再交付すること。
(3) 受給者証交付簿、減免証明書等交付簿又は標準負担額減額認定証交付簿に所要事項を記入すること。
2 前項の規定により再交付した後に医療受給者証等が発見されたときは、これを直ちに返還させるものとする。
(平6訓令2・一部改正)
(受付年月日の記載)
第18条 申請書又は届書の提出を受けたときは、当該申請書又は届書に受付年月日を記載するものとする。
受給者台帳 | 5年 |
受給者証交付簿 | |
減免証明書等交付簿 | |
標準負担額減額認定証交付簿 | |
標準負担額差額支給台帳 | |
医療費支給申請書 | |
標準負担額差額支給申請書 | |
特定疾病認定申請書 | |
徴収金等記録票 | |
認定証明書交付簿 | 3年 |
障害認定申請書、受給資格取得(変更・喪失)届書 | 2年 |
入院時一部負担金減額認定申請書 | |
一部負担金減免申請書 | |
標準負担額減額認定申請書 | |
その他の申請書及び届書 | 1年 |
(平6訓令2・一部改正)
附則
この細則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和62年訓令1)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和62年1月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成6年訓令2)
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年10月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 平成6年10月1日以前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成7年訓令3)
この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年訓令1)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(平12訓令1・一部改正)
(平6訓令2・追加)
(平6訓令2・追加)
(平6訓令2・追加)
(平6訓令2・追加)
(平7訓令3・一部改正)
(平6訓令2・一部改正)
(平6訓令2・平12訓令1・一部改正)
(平12訓令1・一部改正)
(平12訓令1・一部改正)
(平6訓令2・一部改正)
(平6訓令2・一部改正)
(平6訓令2・追加)