○小国町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則
昭和48年3月26日
規則第5号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和48年小国町条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定により条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則1・一部改正)
(借入申請の手続)
第2条 条例第6条の規定により高齢者住宅整備資金(以下「整備資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、高齢者住宅整備資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 申請者及び連帯保証人の町税完納証明書
(2) 申請者及び連帯保証人の所得証明書
(3) 申請者及び連帯保証人の資産証明書
(4) 工事計画書(様式第2号)
(5) 平面図及び工事見積書
(貸付けの決定及び通知)
第3条 町長は、条例第7条の規定により貸付けの可否を決定したときは、速やかに高齢者住宅整備資金貸付可否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(工事完成届書)
第4条 条例第8条第1項の規定による工事完成の届出は、工事完成届(様式第4号)を提出して行うものとする。
2 前項の完成届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事完成写真(全景及び老人室) 各4部
(2) 工事業者の証明する総工事費の明細書 1部
(工事計画の変更承認申請)
第4条の2 条例第8条第2項ただし書の規定により工事の計画を変更しようとする者は、あらかじめ工事計画変更承認申請書(様式第5号)を提出してその承認を受けなければならない。
2 条例第9条の規定による貸付契約の締結は、高齢者住宅整備資金貸付契約書(様式第7号)により行うものとする。
(借入資金の償還)
第6条 借入資金の償還は、町長が発行する納入通知書により、毎月末日までに返済しなければならない。
(1) 借受人及び連帯保証人の氏名又は住所に変更のあったとき。
(2) 整備資金により整備した建物を他人に譲渡し、又は取壊しするとき。
(償還の特例)
第8条 借受人が条例第11条の規定により償還金の支払いについて、条件の変更を受けようとするときは、高齢者住宅整備資金償還方法変更承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(備付帳簿)
第9条 町長は、整備資金貸付事業の適正を期するために、次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 高齢者住宅整備資金受付・貸付簿(様式第11号)
(2) 高齢者住宅整備資金貸付・償還台帳(様式第12号)
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則29)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則5)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平19規則5・一部改正)