○小国町介護老人保健施設に関する条例

平成12年3月21日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、介護老人保健施設の設置について必要な事項を定めるものとする。

(平12条例29・一部改正)

(設置)

第2条 介護保険の被保険者に療養の給付を行うため、介護老人保健施設を設置する。

2 介護老人保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小国町介護老人保健施設 温身の郷

位置 小国町大字あけぼの一丁目1番地

(平12条例29・一部改正)

(職員)

第3条 介護老人保健施設には、老人保健施設事務を執行するため、必要な職員を置く。

(平12条例29・一部改正)

(組織)

第4条 介護老人保健施設の事務を処理するため、次の部を置く。

(1) 事務部

(2) 診療部

(3) 療養部

(平12条例29・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例29)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

小国町介護老人保健施設に関する条例

平成12年3月21日 条例第5号

(平成12年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月21日 条例第5号
平成12年6月16日 条例第29号
令和7年6月12日 条例第17号