○小国町介護老人保健施設に関する条例
平成12年3月21日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、介護老人保健施設の設置について必要な事項を定めるものとする。
(平12条例29・一部改正)
(設置)
第2条 介護保険の被保険者に療養の給付を行うため、介護老人保健施設を設置する。
2 介護老人保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小国町介護老人保健施設 温身の郷
位置 小国町大字あけぼの一丁目1番地
(平12条例29・一部改正)
(職員)
第3条 介護老人保健施設には、老人保健施設事務を執行するため、必要な職員を置く。
(平12条例29・一部改正)
(組織)
第4条 介護老人保健施設の事務を処理するため、次の部を置く。
(1) 事務部
(2) 診療部
(3) 療養部
(平12条例29・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例29)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。