○小国町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則
平成12年3月22日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の規定に基づき、身体障害児に係る補装具の交付等の手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 身体障害児 法第21条の6第1項に規定する児童をいう。
(2) 補装具 補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第187号)に規定する補装具をいう。
(3) 交付等 法第21条の6第1項に規定する交付若しくは修理(これに代えて費用を支給する場合を含む。)をいう。
(補装具の交付等)
第3条 町長は、法第21条の6第1項の規定により、身体障害児及びこれを扶養している者からの申請に基づき補装具の交付等を行うことができる。
(交付等の申請)
第4条 補装具の交付等を受けようとする者は、身体障害児補装具交付(修理)申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
(補装具交付等の委託)
第6条 町長は、法第21条の6第3項の規定により補装具の交付等を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託しようとするときは、身体障害児補装具交付(修理)委託通知書(様式第6号)を送付して行うものとする。
(費用負担の決定)
第7条 前条の規定により交付等の決定を受けた申請者は、法第56条第2項の規定により本人及び扶養義務者の属する世帯に係る階層区分に応じ、補装具交付等に要する費用の一部又は全部を負担するものとし、業者に交付(修理)券を提出するとともに、交付等を受けるものが支払うこととされた額を直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第8条 業者が町長に請求できる額は、補装具交付等に要する費用から前条の規定により直接業者に支払った額を控除した額とする。
2 前項の規定による費用の請求は、交付(修理)券を添えて行うものとする。
(台帳の整備)
第9条 町長は、補装具の交付等の状況を明確にするために、身体障害児補装具交付等台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則35)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第7条第2項関係)
徴収基準額表
(平成12年4月1日適用)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 |
2 | 〃 4,801円 9,600円 | 3,800 | |
3 | 〃 9,601円 16,800円 | 4,250 | |
4 | 〃 16,801円 24,000円 | 4,700 | |
5 | 〃 24,001円 32,400円 | 5,500 | |
6 | 〃 32,401円 42,000円 | 6,250 | |
7 | 〃 42,001円 92,400円 | 8,100 | |
8 | 〃 92,401円 120,000円 | 9,350 | |
9 | 〃 120,001円 156,000円 | 11,550 | |
10 | 〃 156,001円 198,000円 | 13,750 | |
11 | 〃 198,001円 287,500円 | 17,850 | |
12 | 〃 287,501円 397,000円 | 22,000 | |
13 | 〃 397,001円 929,400円 | 26,150 | |
14 | 〃 929,401円 1,500,000円 | 40,350 | |
15 | 〃 1,500,001円 1,650,000円 | 42,500 | |
16 | 〃 1,650,001円 2,260,000円 | 51,450 | |
17 | 〃 2,260,001円 3,000,000円 | 61,250 | |
18 | 〃 3,000,001円 3,960,000円 | 71,900 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 措置に要する費用の額 |
(令4規則35・全改)