○児童手当認定及び支給に関する規則
昭和49年10月31日
規則第14号
注 令和6年8月から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 児童手当認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その前日を支払日とする。
(令6規則5・一部改正)
(実施細目)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則2)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
附則(昭和63年規則2)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則5)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。