○小国町児童遊園設置条例
昭和52年3月22日
条例第1号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、本町に児童遊園を設置する。
(平12条例1・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小国町立幸町児童遊園 | 小国町大字幸町7番地7 |
小国町立二の宮児童遊園 | 小国町大字岩井沢677番地 |
小国町立叶水児童遊園 | 小国町大字叶水1,446番地 |
小国町立白沼児童遊園 | 小国町大字沼沢584番地 |
小国町立小玉川児童遊園 | 小国町大字小玉川506番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例8)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例9)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例11)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。