○小国町児童遊園設置条例

昭和52年3月22日

条例第1号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、本町に児童遊園を設置する。

(平12条例1・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小国町立幸町児童遊園

小国町大字幸町7番地7

小国町立二の宮児童遊園

小国町大字岩井沢677番地

小国町立叶水児童遊園

小国町大字叶水1,446番地

小国町立白沼児童遊園

小国町大字沼沢584番地

小国町立小玉川児童遊園

小国町大字小玉川506番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例8)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例9)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成9年条例11)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例1)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小国町児童遊園設置条例

昭和52年3月22日 条例第1号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和53年3月17日 条例第8号
昭和56年3月18日 条例第9号
平成9年3月11日 条例第11号
平成12年3月21日 条例第1号