○小国町人工透析患者通院交通費助成金交付要綱

昭和63年9月3日

告示第13号

(趣旨)

第1条 町長は、じん臓機能に障害を有する者(以下「じん臓機能障害者」という。)の経済的負担の軽減及び社会参加の促進を図るため、じん臓機能障害者が人工透析療法による医療の給付を受けるため医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で助成する。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号に該当するものとする。

(1) じん臓機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者で小国町の区域内に住所を有する者

(2) 人工透析療法を受けるため、医療機関に交通機関(自家用自動車を含む。)を利用し、通院している者

(3) 人工透析療法を受けるため、2人以上の患者がタクシーを利用し、通院している者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者

(5) その他町長が特に必要と認める者

(平5告示23・平13告示26・一部改正)

(助成額)

第3条 助成額は、通院交通費(JR、私鉄定期路線バス等の交通機関を利用した場合はその運賃の額又は自家用自動車による場合は1キロメートル当たり21円で計算した額)の実支出額と20,000円を比較していずれか低い額とする。

2 人工透析療法を受けるため、2人以上の患者がタクシーを利用し、通院した場合は、実支出額の3分の1とする。

(平5告示23・平13告示26・平25告示29・一部改正)

(申請)

第4条 通院交通費の助成を受けようとする者は、人工透析患者通院交通費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に通院する医療機関の証明した人工透析患者通院報告書(様式第2号)を添えて、次の表に定める申請月までに町長に提出しなければならない。

期別

助成対象期間

申請月

前期

4月~9月

10月

後期

10月~3月

3月

(助成金交付対象者の決定)

第5条 町長は、前条の申請書についてその内容を審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、人工透析患者通院交通費交付/決定/却下/通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により助成対象者と決定した者に対し、第4条に定める期別に応じ、申請後速やかに助成金を交付するものとする。

(概算払)

第7条 町長は、必要と認めるときは概算払をすることがある。

(不正行為による助成金の返還)

第8条 町長は、助成金対象者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは、その者から既に支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、助成金対象者に対し必要な調査をすることができる。

(支給台帳)

第10条 町長は、通院交通費助成事業の適正を期するため、人工透析患者通院交通費支給台帳(様式第4号)を整備保管するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成5年告示23)

この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

(平成13年告示26)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年告示29)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示114)

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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小国町人工透析患者通院交通費助成金交付要綱

昭和63年9月3日 告示第13号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年9月3日 告示第13号
平成5年9月30日 告示第23号
平成13年3月23日 告示第26号
平成25年3月26日 告示第29号
令和4年11月10日 告示第114号