○小国町民生委員推薦会規則
昭和56年5月10日
規則第11号
小国町民生委員推薦会規則(昭和37年小国町規則第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 民生委員及び児童委員の円滑な推薦を行うため、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により小国町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 辞任又は死亡に伴う民生委員の推薦
(2) 一斉改選に伴う民生委員の推薦
(3) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第11条及び第12条による職権解嘱に伴う審査
(4) その他民生委員、児童委員に関する事項
(組織)
第3条 推薦会は、委員7名をもって構成し、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1名ずつ町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の長
(7) 学識経験のある者
3 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決める。
(平26規則4・一部改正)
(委員長、副委員長)
第4条 委員長は会務を総理し、この会を代表する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 推薦会は委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、非公開とする。
4 議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数のときは議長の決するところによる。
(除斥)
第6条 委員は自己、配偶者又は親族に関する事項については議事に参与することができない。
(事務局)
第7条 この会に幹事(1名)及び書記(1名)を置き、関係職員のうちから町長がこれを命じる。
2 幹事は、委員長の命をうけて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の命を受けて庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則4)
この規則は、公布の日から施行する。