○小国町白い森交流センター条例
平成5年9月24日
条例第18号
(設置)
第1条 ぶなの森が培う多様な地域資源を活かし、魅力と活力のある地域づくりを推進するとともに多面的な交流を促進し、地域の活性化と山村や農林業に対する理解の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、小国町白い森交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(平12条例18・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小国町白い森交流センター
位置 小国町大字五味沢513番地
2 交流センターの施設は、次のとおりとする。
(1) 宿泊棟
(2) 研修棟
(3) 木工館
(4) オートキャンプ場
(5) 多目的広場
(6) 管理棟及び交流棟
(7) 展望風呂
(8) その他交流センターエリア内施設
(平6条例20・平7条例11・平12条例18・一部改正)
(指定管理者による管理及び指定管理者の業務の範囲)
第3条 交流センターの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができるものとする。
2 指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。
(2) 利用手続きに関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他管理運営に関して必要なこと。
(平17条例18・全改)
(利用の許可)
第4条 交流センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長(指定管理者に管理運営を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流センターの設置目的に反するとき。
(3) 交流センターを損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上支障があると認められるとき。
(平17条例18・全改)
(利用料金)
第5条 交流センターを利用する者は、利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内とする。
3 前条の規定により、指定管理者に管理運営を行わせる場合は、法第244条の2第8項の規定により、町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平17条例18・全改)
(利用の取消し等)
第6条 指定管理者等は、交流センターの利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可を取り消し、若しくは利用の中止又は制限を行うことができる。
(1) 第4条第2項各号に該当すると認められるとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 指定管理者等の指示に従わないとき。
(平17条例18・追加)
(原状回復義務)
第7条 利用者は、その利用が終了したとき、又は前条により許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、その利用した施設又は設備をすみやかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。
(平17条例18・追加)
(損害賠償義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により交流センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。
(平17条例18・追加)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平15条例4・旧第5条繰下、平17条例18・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月10日から施行する。
(小国町自然環境活用センター条例の廃止)
2 小国町自然環境活用センター条例(平成4年小国町条例第3号)は、廃止する。
附則(平成6年条例20)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(白い森木工館条例の廃止)
2 小国町白い森木工館設置条例(平成6年小国町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成7年条例11)
この条例は、平成7年7月7日から施行する。
附則(平成9年条例3)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例15)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例4)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例4)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例18)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する公の施設(マタギの郷交流館及び水源の郷交流館を除く。)の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から附則第9項までに定めるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年条例14)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平26条例1・全改、令4条例14・一部改正)
1 宿泊利用料金
利用区分 | 利用料の額 | 備考 | |||
一般 | 学生 | 児童生徒 | |||
宿泊 {素泊り1人1泊 ( )内は団体利用} | 円 | 円 | 円 | 1 幼児(小学校未就学児をいう。)については、独立して寝具を使用した場合に限り児童生徒の利用料の5割に相当する額を徴収するものとする。 2 客室定員を下回って利用する場合は、各区分ごとの利用料に当該利用料の30%以内の額を加算することができる。 3 指定管理者等が定める特定期間の日曜・祝日の前日及び繁忙日においては、各区分ごとの利用料の30%以内の額を割増料として加算することができる。 4 宿泊の利用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。 | |
洋室 | 5,000 | 4,500 (3,700) | 4,000 (3,200) | ||
和室 | 4,000 | 3,500 (2,900) | 3,000 (2,400) | ||
休憩 (1人) | 1日 | 1,500 | 750 | 1日とは4時間を超える場合をいい、半日とは4時間以内の場合をいう。 | |
半日 | 800 | 400 | |||
風呂利用 (1人) | 1回 | 500 | 300 | 1 休憩を伴わない日帰り利用者 |
備考
1 団体利用とは、学生及び児童生徒の利用に限り1団体の利用者数が15人以上の場合とする。
2 学生とは、大学、専門学校及び高等学校に在学する者を、児童生徒とは小学校及び中学校に在学する者をいう。
3 利用料は、本表に定める額に消費税等相当額(当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に山形県県税条例(昭和29年山形県条例第18号)第67条の5に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額をいう。)を加えた額とする。ただし、風呂利用についてはこれを適用しない。
2 研修棟利用料
(1) セミナー室
室名 | 利用の額(1時間当たり) |
セミナー室1 | 700円(600円) |
セミナー室2 | 500円(400円) |
セミナー室 | 250円(200円) |
(2) 和研修室
室名 | 利用の額(1時間当たり) |
和研修室1 | 300円(250円) |
和研修室2 | 500円(400円) |
和研修室3 | 250円(200円) |
備考
1 使用時間は、午前8時から午後10時までとする。
2 使用時間に1時間に満たない端数が生じた場合は、1時間に切り上げるものとする。
3 宿泊して使用する場合は、( )内の利用料とする。
4 利用料は、本表に定める額に消費税等相当額(当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に山形県県税条例(昭和29年山形県条例第18号)第67条の5に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額をいう。)を加えた額とする。
3 オートキャンプ場利用料
利用区分 | 利用料 | 備考 | ||
電源つき | 電源なし | |||
オートキャンプ場 | 宿泊 | 円 5,000 | 円 4,000 | 1 宿泊の利用時間は、午後1時から翌日午前11時までとする。 2 日帰りの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。 3 利用料とは、テントサイト及び付帯施設等の利用料である。 |
日帰り | 3,500 | 2,500 | ||
テントの丘 | 宿泊 | 2,000 | ||
日帰り | 1,000 |
備考 利用料は、本表に定める額に消費税等相当額(当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に山形県県税条例(昭和29年山形県条例第18号)第67条の5に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額をいう。)を加えた額とする。
4 展望風呂利用料
利用区分 | 利用料の額 | 備考 | ||
一般・学生・生徒 | 児童 | |||
風呂利用(1人) | 1回 | 円 500 | 円 300 | 日帰り利用者に限り徴収する。 |
備考 一般・学生・生徒とは、大学、専門学校、高等学校及び中学校に在学する年齢以上の者を、児童とは小学校に在学する者をいう。