○小国町総合スポーツ公園条例
平成3年3月15日
条例第3号
(設置)
第1条 町民のスポーツ、レクリエーションの振興と健康増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、総合スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を設置する。
(平12条例1・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 スポーツ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小国町総合スポーツ公園 | 小国町大字小国町509番地 |
(施設)
第3条 スポーツ公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 町民野球場
(2) 町民テニスコート
(3) 陸上競技場
(4) スポーツ交流センター
(平5条例23・一部改正)
(職員)
第4条 スポーツ公園に、所長その他必要な職員を置くことができる。
(平5条例2・一部改正)
(使用の許可)
第5条 スポーツ公園の施設又は設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会に、前条に規定する許可にあたっては、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、その使用が次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認めるとき。
(使用の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 第5条の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 教育委員会の指示に従わないとき。
(平12条例1・平17条例18・一部改正)
(指定管理者による管理及び指定管理者の業務の範囲)
第8条 スポーツ公園の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にその管理運営を行わせることができるものとする。
2 指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。
(2) 使用手続きに関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(4) その他管理運営に関して必要なこと。
(平17条例18・全改)
(平6条例4・追加、平12条例1・平15条例4・平26条例1・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益又は公用上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平6条例4・旧第9条繰下・一部改正、平15条例4・一部改正)
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平6条例4・旧第10条繰下・一部改正、平15条例4・一部改正)
(原状回復義務)
第12条 使用者は、その使用が終了したとき、又は前条により許可を取り消され、若しくは使用を中止されたときは、その使用した施設又は設備をすみやかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会(指定管理者に管理を行わせる場合は、指定管理者。以下「指定管理者等」という。)の承認を受けたときは、この限りでない。
(平17条例18・全改)
(損害賠償義務)
第13条 使用者は、故意又は過失によりスポーツ公園の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者等の承認を受けたときは、この限りでない。
(平17条例18・全改)
(事故免責)
第14条 町及び指定管理者は、施設等を使用中、体育施設が通常有すべき安全性を欠いた場合を除き、使用者の事故についてはその責に応じない。
(平6条例4・旧第13条繰下、平17条例18・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平5条例2・旧第14条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 小国町町民野球場条例(平成2年小国町条例第2号)は、廃止する。
附則(平成5年条例2)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例23)
この条例は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成6年条例4)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例3)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例15)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例1)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例4)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例4)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例18)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する公の施設(マタギの郷交流館及び水源の郷交流館を除く。)の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から附則第9項までに定めるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例7)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(令元条例7・全改)
町民野球場使用料
区分 | 使用料金 | |||
使用料 | 照明料 | |||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しないとき | 小学校、中学校及び高等学校の児童又は生徒 | 円 270 | 円 1,320 |
上記以外の者の場合 | 530 | 2,620 | ||
入場料を徴収するとき | 1,050 | 5,250 | ||
その他に使用する場合 | 入場料を徴収しないとき | 1,050 | 5,250 | |
入場料を徴収するとき | 3,150 | 5,250 |
備考
1 使用の単位は、1時間とする。ただし、照明料については30分とする。
2 「入場料を徴収するとき」とは、入場料、会費又は会場整理費等その他名称のいかんを問わず、入場することに関し入場の対価を必要とする場合、その他これに類する取扱いがなされる場合をいい、「入場料を徴収しないとき」とは、その他の場合をいう。
別表第2(第9条関係)
(令元条例7・全改)
町民テニスコート使用料
区分 | 使用料金 | 備考 | ||
使用料 | 照明料 | |||
小学校、中学校及び高等学校の児童又は生徒 | 円 530 | 円 530 | ただし、壁打ちコートは120円 | |
一般 | 1,050 | 530 | ただし、壁打ちコート220円 | |
団体会員 | 平日 | 無料 | 530 | 会員料金 52,390 |
土曜日等 | 530 |
備考
1 使用の単位は、1コート1時間とする。
2 「土曜日等」とは、使用する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の場合をいう。
3 会員料金とは、1団体あたりの年間料金をいう。ただし、団体会員が使用する場合であっても、1コートにつき表に定める使用料を納入しなければならない。
別表第3(第9条関係)
(令元条例7・全改)
スポーツ交流センター使用料
使用区分 | 使用料金 | 備考 | |||
児童生徒 | 学生 | 一般 | |||
宿泊 (素泊り1人1泊) | 和室 | 円 1,650 | 円 2,200 | 円 3,850 | 1 幼児(小学校未就学児をいう。)については、独立して寝具を使用した場合に限り児童生徒の使用料の5割に相当する額を徴収するものとする。 2 各室定員を下回って使用する場合は、各区分ごとの使用料に当該使用料の30%以内の額を加算することができる。 3 宿泊の使用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。 |
洋室 | 2,200 | 2,750 | 4,400 | ||
休憩 | 1日 | 450 | 890 | 1日とは4時間を超える場合をいい、半日とは4時間以内の場合をいう。 | |
半日 | 230 | 450 |
備考
1 児童生徒とは、小学校及び中学校に在学する者を、学生とは、大学、専門学校及び高等学校に在学する者をいう。
2 使用料金には、消費税及び地方消費税を含むものとする。