○小国町ふるさとづくり総合助成事業補助金交付要綱
平成3年10月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、圏域又は職域がそれぞれの特性と熟度に応じて自ら考え自ら実践する地域づくりに努める場合に、町長は小国町補助金等の適正化に関する規則(平成2年規則第10号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において当該圏域又は職域に対して補助金を交付し、もって地域の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「圏域」とは、いくつかの集落等からなる地域コミュニティ組織をいい、「職域」とは、産業や文化等の振興を目的として組織された住民の自主的なコミュニティ組織をいう。
2 「テレビジョン難視聴地域」とは、山間地・丘陵・窪地等の地理的要因により地上テレビ放送の受信が良好でない地域で、建築物等の受信障害物により受信障害が発生し地上テレビ放送の受信が良好でない地域以外のものをいう。
(平30告示55・一部改正)
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(平30告示55・一部改正)
2 前項ただし書きの地区総合計画は、第4次小国町総合計画に定めた中央地区、沖庭地区、北部地区、南部地区、東部地区、又は白沼地区を対象地区とするものとする。ただし、中央地区については、体育協会、又は消防団の区割りによる地区を対象地区とすることができるものとする。
3 補助事業者は、補助事業に変更が生じた場合には、あらかじめ変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
4 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行状況を記載した補助事業遂行状況報告書(様式第5号)を提出してその指示を受けなければならない。
5 町長は、前項に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(平30告示55・全改、平31告示39・一部改正)
(実績報告書)
第6条 補助事業者は、補助事業の完了後15日を経過する日又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に次の事項に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支精算書
(平30告示55・一部改正)
(概算払)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(指導監督)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業の目的を達成するために必要な検査を行い、報告を求め、必要な指示をすることができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 小国町ふるさとづくり事業助成要綱は、廃止する。
附則(平成10年告示45)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示10)抄
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示27)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示55)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示39)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
(平30告示55・全改)
補助事業名 | 補助事業の内容等 | 補助金の額 |
1 地区総合計画策定事業 | 地区総合計画を策定する事業 | 当該事業に要した経費。ただし、30万円を限度とする。 |
2 ふるさとづくり実践事業 | 生活環境の整備に関する事業、地域間交流に関する事業、年中行事等伝統文化の継承に関する事業、地域の特性を活かしたコミュニティ行事に関する事業、その他地域の活性化に必要な事業 | 当該事業費の2分の1以内の額とし、500万円を限度とする。ただし、地区総合計画に記載された事業については、当該事業費の3分の2以内の額とし、700万円を限度とする。 |
3 テレビジョン難視聴対策事業 | テレビジョン難視聴地域において当該地域住民が設立しているテレビ共同受信組織が当該施設の更新を行う事業(加入者1世帯当たりの負担額が3万円を超える事業に限る。)又は当該施設に衛星放送受信施設を併設する事業 | 当該事業費の2分の1以内の額とし、加入世帯数に1世帯当たり5万円を乗じた額を限度とする。 |
4 特認事業 | 上記1~3以外で、町長が特に認める事業 | 当該事業費の2分の1以内とする。 |
(平12告示10・一部改正)
(平12告示10・一部改正)
(平30告示55・全改)
(平12告示10・一部改正)
(平12告示10・一部改正)