○小国町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年3月27日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平24教委規則2・一部改正)

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、町のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の推進のため、組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについて理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進に関する指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(平24教委規則2・一部改正)

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、10名とする。

2 委員は、小国町教育委員会が委嘱する。

(平12教委規則1・平24教委規則2・一部改正)

(任期)

第4条 スポーツ推進委員は非常勤とし、任期は2年とする。ただし、後任者が就任するまでその職を行う。

2 補欠の場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(平12教委規則1・全改、平24教委規則2・一部改正)

(服務の基準)

第5条 スポーツ推進委員は、その職務を行うにあたっては公正を旨とし、責任をもって行わなければならない。

(平12教委規則1・全改、平24教委規則2・一部改正)

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常々その職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(平24教委規則2・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則1)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則2)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

小国町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月27日 教育委員会規則第2号
平成12年3月15日 教育委員会規則第1号
平成24年2月15日 教育委員会規則第2号