○小国町公民館運営審議会条例

昭和39年5月1日

条例第38号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条の規定に基づき、本町に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、地域活性化の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(平24条例10・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、小国町教育委員会事務局において処理する。

(施行規定)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在任する旧小国町社会教育条例(昭和34年小国町条例第15号)の規定による公民館運営審議会の委員は、任期満了の日までの間引き続きこの条例の規定による委員として在任するものとする。

(平成24年条例10)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

小国町公民館運営審議会条例

昭和39年5月1日 条例第38号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年5月1日 条例第38号
平成24年3月15日 条例第10号