○小国町公民館運営審議会条例
昭和39年5月1日
条例第38号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条の規定に基づき、本町に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、地域活性化の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(平24条例10・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、小国町教育委員会事務局において処理する。
(施行規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例10)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。