○小国町公民館条例

昭和39年5月1日

条例第37号

注 平成12年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、本町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小国町南部地区公民館

小国町大字玉川357番地

小国町東部地区公民館

〃    叶水1,447番地

(平12条例30・一部改正)

(管理)

第3条 公民館は、小国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、非常勤とし、任期は2年とする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在任する旧小国町社会教育条例(昭和24年小国町条例第15号)の規定による公民館長は任期が満了するまでの間引き続きこの条例の規定による館長として在任するものとする。

(昭和40年条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例8)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第2条の規定による地区公民館については、第4条の規定にかかわらず、当分の間、館長を置かないことができる。

(昭和43年条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例21)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例26)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(平成12年条例30)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

小国町公民館条例

昭和39年5月1日 条例第37号

(平成12年6月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年5月1日 条例第37号
昭和40年6月12日 条例第17号
昭和41年3月16日 条例第8号
昭和43年7月16日 条例第16号
昭和48年3月26日 条例第21号
昭和50年10月1日 条例第26号
平成12年6月16日 条例第30号