○小国町公民館条例
昭和39年5月1日
条例第37号
注 平成12年6月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、本町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小国町南部地区公民館 | 小国町大字玉川357番地 |
小国町東部地区公民館 | 〃 叶水1,447番地 |
(平12条例30・一部改正)
(管理)
第3条 公民館は、小国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、非常勤とし、任期は2年とする。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例8)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第2条の規定による地区公民館については、第4条の規定にかかわらず、当分の間、館長を置かないことができる。
附則(昭和43年条例16)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例21)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例26)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例30)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。