○小国町社会教育指導員に関する規則
昭和48年7月26日
教委規則第1号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条の規定による教育委員会の事務の執行について、同条各号に係る社会教育の奨励に関する事務を促進するため、小国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、小国町の社会教育を振興するため、社会教育の奨励事務のうち、特定分野である直接指導、学習相談、社会教育団体の指導助言等、学習者に対し直接活動を行うものとする。
(定数)
第3条 指導員の定数は、1名とする。
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平29教委規則3・一部改正)
(委嘱)
第5条 教育委員会が指導員を委嘱するときは、あらかじめ社会教育委員の意見を聴取しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の理由があるときは、指導員を免職することができる。
(服務)
第6条 指導員は、教育委員会及び社会教育機関と密接な連携を保ち、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 指導員は、社会教育を推進するため、常に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬)
第8条 指導員の報酬は、小国町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年小国町条例第15号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(平成29年教委規則3)
この規則は、平成29年4月25日から施行する。