○小国町社会教育委員条例

昭和39年5月1日

条例第36号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、小国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、地域活性化の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(平26条例3・一部改正)

(委員)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

(会議の招集)

第5条 委員の会議は、教育長が招集する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在任する旧小国町社会教育条例(昭和34年小国町条例第15号)の規定による社会教育委員は、任期が満了する日までの間引き続きこの条例の規定による委員として在任するものとする。

(平成26年条例3)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

小国町社会教育委員条例

昭和39年5月1日 条例第36号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年5月1日 条例第36号
平成26年3月17日 条例第3号