○小国町児童生徒就学援助要綱
平成11年10月19日
教委告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる学齢児童及び生徒の保護者に対して援助すること(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定め、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(平21教委告示1・一部改正)
(援助の範囲)
第2条 この要綱による就学援助は、就学困難な児童及び生徒にかかる就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び学校給食法(昭和22年政令第212号)に規定する国の補助限度額等を基準とし、別表に定めるとおりとする。
2 就学援助に係る支給額及び支給時期は、前項に掲げる法令に基づくほか、毎年教育委員会が別に定めるものとする。
(平21教委告示1・一部改正)
(対象者)
第3条 就学援助の対象者は、町が設置する小学校及び中学校に在学している児童及び生徒の保護者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている者(以下「要保護者」という。)
(2) 町の教育委員会が別に定める認定基準に基づいて、前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)
(受給の申請)
第4条 就学援助を受けようとする保護者は、就学援助申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、児童生徒の在学する学校長を経由して教育委員会に申請しなければならない。
2 年度の途中で申請があり、これを認定した場合においては、当該申請月の初日を認定月とする。ただし、転入学による場合にあっては、児童生徒の学籍が発生した日とする。
2 教育委員会は、第3条に規定する基準に該当しなくなったことが判明した場合は、認定を取り消し、既に給付した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(支給の方法)
第7条 就学援助費の支給は、認定を受けた者に対し口座振込の方法により支給するものとする。
2 学校長は、認定を受けた者からの委任に基づき代理受領ができるものとする。
5 学校長が、代理受領を行った場合は、就学援助事務の終了後速やかに、就学援助費個人別領収書(様式第8号)を教育委員会に提出し、その確認を受けるものとする。
(令2教委告示1・全改)
(その他)
第8条 この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現に従前の関係規定に基づいてなされた申請及び届出については、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成21年教委告示1)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示1)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表
小国町就学援助要保護及び準要保護児童・生徒認定基準
◎ 要保護者
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
◎ 準要保護者
児童生徒の保護者が、次にあげる1又は2のいずれかに該当し、要保護に準ずる程度に生活が困窮していると認められる場合、当該児童生徒を準要保護児童生徒として認定する。
1 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(1) 生活保護が停止又は廃止された。(生活保護法第26条)
(2) 町民税が非課税である。(地方税法第295条第1項)
(3) 町民税が減免された。(地方税法第323号)
(4) 個人事業税が免除された。(地方税法第72条の62)
(5) 固定資産税が免除された。(地方税法第367号)
(6) 国民年金保険料が免除された。(国民年金法第89条、第90条)
(7) 国民健康保険料が減免又は徴収の猶予をされた。(国民健康保険税法第77条)
(8) 児童扶養手当が支給されている。(児童扶養手当法第4条)
(9) 生活福祉資金を借りている。
2 1以外で次のいずれかに該当する者
(1) 失業対策事業又は職業安定所登録の日雇労働をしている。
(2) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免を受けている者。
(3) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者。
(4) 世帯員全員の収入が非常に少ないため、学用品や給食費等に不自由している。
(5) 保護者の死亡・失業・休職・倒産・別居等により大幅に収入が減り、学用品費や給食費等に不自由している。
(6) 家族の長期療養又は不慮の災害、事故等で多額の出費を要し、学用品や給食費等に不自由している。
(7) 経済的な理由による欠席日数が多い者。
(令2教委告示1・全改)