○小国町学校教育施設等の使用に関する規程

平成元年10月2日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、小国町立学校教育施設等の使用に関する条例(平成元年小国町条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、小国町立学校教育施設等(以下「施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26教委告示3・一部改正)

(許可申請書)

第2条 条例第2条第2項に規定する申請書は、学校教育施設等許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(平26教委告示3・一部改正)

(許可書の交付)

第3条 教育長は、施設の使用を許可したときは、学校教育施設等使用許可書(様式第2号)を交付する。

(平26教委告示3・一部改正)

(減免申請)

第4条 条例第7条の規定により、施設使用料の減免を受けようとする者は、学校教育施設等使用料減免申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書を受理したときはその内容を調査し、減免を決定したときは、学校教育施設等使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付する。

(平26教委告示3・一部改正)

(減免基準)

第5条 条例第7条の規定により教育長が減免を行う場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 町が主催する行事又は事業に使用するとき。免除

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が使用するとき。100分の70

(3) 施設(町中心校を除く)の校下の団体が使用するとき。免除

(4) その他町長が必要と認めたとき。100分の50

(平26教委告示3・旧第6条繰上・一部改正)

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成26年教委告示3)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和4年教委訓令2)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(平26教委告示3・全改、令4教委訓令2・一部改正)

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(平26教委告示3・全改)

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(平26教委告示3・全改、令4教委訓令2・一部改正)

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(平26教委告示3・全改)

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小国町学校教育施設等の使用に関する規程

平成元年10月2日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成元年10月2日 教育委員会告示第8号
◇ 平成26年4月1日 教育委員会告示第3号
◇ 令和4年4月1日 教育委員会訓令第2号