○小国町学校教育施設等の使用に関する規程
平成元年10月2日
教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、小国町立学校教育施設等の使用に関する条例(平成元年小国町条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、小国町立学校教育施設等(以下「施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26教委告示3・一部改正)
(平26教委告示3・一部改正)
(許可書の交付)
第3条 教育長は、施設の使用を許可したときは、学校教育施設等使用許可書(様式第2号)を交付する。
(平26教委告示3・一部改正)
(平26教委告示3・一部改正)
(1) 町が主催する行事又は事業に使用するとき。免除
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が使用するとき。100分の70
(3) 施設(町中心校を除く)の校下の団体が使用するとき。免除
(4) その他町長が必要と認めたとき。100分の50
(平26教委告示3・旧第6条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委告示3)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令2)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(平26教委告示3・全改、令4教委訓令2・一部改正)
(平26教委告示3・全改)
(平26教委告示3・全改、令4教委訓令2・一部改正)
(平26教委告示3・全改)